【Q&A】自己破産した場合、会社からの借金(社内貸付)はどうなりますか?
A. 会社からの借金も自己破産の対象となります。そのため、会社に手続きのことが知られます。
自己破産の手続きには、「債権者平等の原則」という非常に重要なルールがあります。これは、借入先が消費者金融であれ、銀行であれ、個人であれ、すべての債権者を平等に扱わなければならない、という原則です。
そのため、会社からの借金(社内貸付制度や共済組合からの借入れなど)も、他の借金と同様に手続きに含める必要があります。「お世話になっている会社にだけは迷惑をかけたくない」というお気持ちは理解できますが、会社だけを意図的に除外することは認められません。
手続きに含めるということは、会社が「債権者」になるということです。弁護士に依頼すると、他の債権者と同様に、会社宛てに「受任通知」が送付されます。これにより、会社に、債務整理の手続きに入ったことが知られます。
「会社に知られるなら、内緒で返済を続けたい」と考える方もいらっしゃいますが、債務整理手続きに入った場合、絶対に避けるべきです。特定の債権者にだけ返済を続ける行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という、免責が認められなくなる可能性がある(免責不許可事由)重大な禁止行為にあたります。
会社に知られることで、職場に居づらくなるのではないかとご心配されるかもしれませんが、自己破産を理由に従業員を解雇することは一部の例外を除いて通常はありません。個人の借金問題と解雇は、全く別の問題です。
会社への伝え方など、ご不安な点については弁護士がしっかりとサポートしますので、まずは正直にすべての借金についてご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員