個人の自己破産をしたい…でも、事業を停止した会社が残っている経営者様へ
「個人の借金はもう限界だ。自己破産するしかない…」
「でも、何年も前に事業を辞めた会社が、登記上そのまま残っている」
「会社を放置したまま、自分だけ破産できるのだろうか?」
従業員や取引先への責任を最後まで背負ってこられたからこそ、残った会社の存在が重く心にのしかかっているのではないでしょうか。
ご安心ください。この問題は、法人と個人の破産手続きを正しく組み合わせることで、法的に解決することができます。
- 連帯保証している会社の借金は、どう扱われるのか?
- 放置している会社に、税金の問題は残らないのか?
- 手続きが複雑になり、費用が高額になるのではないか?
こうした不安には、一つひとつ法的な答えがあります。順にご説明します。
事業を停止した会社は「終わった会社」ではありません
まず押さえていただきたいのは、活動していない会社も、登記上は法人格も負債も存在し続けるという事実です。
- 会社の負債は消えていません。金融機関からの借入金や取引先への未払金は、そのまま残っています。
- あなたの連帯保証人としての責任も残っています。中小企業の経営者の多くは、会社の借金を個人で保証しています。
- 税金の義務も続きます。法人住民税の均等割など、法人が存在するだけで課される税金があります(自治体により免除される場合もあります)。
放置している間にも遅延損害金や延滞税は膨らみ続けます。会社をそのままにしておくだけでは、問題は何も解決していないのです。
なぜ「個人の破産だけ」では解決しないのか
法人の代表者のまま個人の自己破産を申し立てると、裁判所から法人についても破産申立てを検討するよう求められるのが通常です。
会社の存在を隠して申し立てても、破産管財人の調査で発覚する可能性が非常に高く、説明義務違反とみなされ、最悪の場合、個人の借金すら免除されない「免責不許可」となるリスクがあります。
また、仮に個人の免責が認められても、法人格と会社の負債は残ります。会社の債権者への対応や説明の負担は、代表者であるあなたに残り続けるのです。
個人の自己破産と、事業を停止した法人の問題は、切り離して考えることはできません。
解決策:「法人破産」と「自己破産」の同時申立て
この問題を根本から解決する方法が、会社の法人破産と代表者個人の自己破産を、同時に裁判所へ申し立てることです。
【法人破産】
→ 裁判所の監督下で会社に残った資産を清算し、債権者に公平に分配します。手続きが完了すれば、会社の法人格は消滅します。
【自己破産】
→ 会社の連帯保証人としての債務も含め、あなたが個人として負う借金の支払い義務が、原則として免除(免責)されます(税金など一部の債務を除きます)。
何年も活動していない会社でも、資産や帳簿がほとんど残っていなくても、申立ては可能です。あるものを「ない」と偽らず、正直にご説明いただくことが何より重要です。
費用は、法人・個人それぞれの弁護士費用に加え、裁判所に納める予納金(法人破産は最低20万円程度〜)が必要です。手元の資金が尽きる前にご相談いただくことが肝心です。
ご依頼後の流れ
- 無料相談・方針決定: あなたと会社の状況を伺い、同時申立てが最善か、他の道はないかを見極めます。
- 受任通知の発送: 弁護士が窓口となり、債権者からの督促や取り立てが止まります。
- 申立準備: 必要書類の収集と申立書の作成を、弁護士が主導して進めます。
- 同時申立て・管財人対応: 破産管財人との面談にも弁護士が同席し、あなたを支えます。
- 法人格の消滅・免責決定: 過去を法的に清算し、再スタートへ。
当事務所がお力になれること
- 的確な状況判断: 法人と個人が絡み合う複雑な状況を整理し、最適な進め方をご提案します。
- 手続きの代行: 裁判所に提出する書類の作成から管財人対応まで、代理人としてお引き受けします。
- 精神的な支え: ご家族や周囲への配慮も含め、具体的な道筋を示すことで不安を軽減します。また、当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください)。
過去を清算し、未来へ踏み出すために
残ったままの会社は、あなたの人生の「最後の宿題」かもしれません。今、その宿題を片付け、重荷を下ろしませんか。
私たちが、あなたの再出発を全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずはご相談ください。
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お電話でのご相談予約:046-854-4305(平日10:00〜18:00)

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


