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個人の自己破産をしたい…でも、事業を停止した会社が残っている経営者様へ

「もう何年も前に事業を辞め、会社はそのままになっている…」

「個人の借金が限界なので自己破産したいが、昔の会社のことはどうなるんだろう?」

「自分が代表だった法人が残っていると、個人の破産はできないのだろうか?」

個人的な事情で自己破産を考え始めたものの、過去に経営していた法人の存在が、重く心にのしかかっていませんか?

事業を停止し、事実上、活動していない会社。しかし、その法人が登記上存在していることで、

  • 自分が連帯保証人になっている会社の借金は、どう扱われるのか?
  • 放置している会社に、税金などの問題は発生しないのか?
  • そもそも、会社を放置したまま、自分だけ自己破産できるのか?
  • 手続きが複雑になり、高額な費用がかかるのではないか?
  • 破産管財人に、昔の会社のことを厳しく追及されるのではないか?

など、次から次へと不安が湧き上がり、身動きが取れなくなってしまっているのではないでしょうか。

この問題は、個人と法人が複雑に絡み合うため、非常に専門的な知識を要します。そして、もし、この問題を安易に考えて、ご自身の判断だけで手続きを進めようとすると、取り返しのつかない事態に陥る危険性があります。

このページは、そんな袋小路のような状況にいるあなたが、法的に正しく、そして確実に問題を解決し、真の意味で人生をリセットするための道筋を示すものです。

「事業停止中の会社」は「責任がなくなった会社」ではありません

まず、最も重要な事実をご理解ください。あなたが「もう活動していないから関係ない」と思っている法人は、法的には「事業活動を停止しているだけで、法人格も負債も依然として存在する会社」です。

事業活動を停止していても、法務局の登記簿上、その法人は存在し続けています。

これは、何を意味するのでしょうか?

  • 法人格は存続している: 会社という「人格」は生き続けています。
  • 会社の負債も存続している: 金融機関からの借入金、取引先への未払金など、会社の負債は一切消えていません。
  • あなたの「連帯保証人」としての責任も存続している: 中小企業の経営者のほとんどが、会社の借金の連帯保証人になっています。会社が存在し、その負債が残っている以上、あなたの連帯保証人としての責任も、そのまま残り続けています。
  • 税金の支払い義務も存続している: たとえ事業活動をしていなくても、法人住民税の「均等割」など、法人が存在するだけで課せられる税金があり、その支払い義務は続きます(自治体によっては免除される場合もあります)。

つまり、会社を放置しているだけでは、問題は何も解決していないのです。それどころか、延滞損害金や延滞税が膨らみ続け、状況は静かに悪化している可能性さえあります。

なぜ、「個人の破産だけ」ではダメなのか?絶対に避けるべき最悪のシナリオ

「会社の借金は会社のもの。自分は個人として抱えた借金だけを破産で整理したい」

そう考えることは、残念ながらできません。もし、あなたが会社の存在を隠したり、無視したりして個人の自己破産だけを申し立てると、以下のような極めて深刻な事態に陥ります。

シナリオ1:破産手続きの複雑化と、免責不許可のリスク

法人の代表者のまま個人の自己破産を申し立てると、裁判所から必ず法人も破産申し立てをするよう指示されます。また、法人の存在を隠して破産を申し立てても裁判所から選任された「破産管財人」という弁護士が、あなたの財産や借金の状況を徹底的に調査しますので、その過程で、あなたが会社の代表取締役であったことは、発覚する可能性が非常に高いといえます。

管財人からは、以下のような厳しい追及を受けることになります。

「なぜ、会社の存在を報告しなかったのですか?」
「会社の財産はどうなっていますか?本当にないのですか?」
「会社の帳簿や資料をすべて提出してください」

これは、裁判所に対する「説明義務違反」とみなされる可能性があります。最悪の場合、財産を隠そうとしたと判断され、個人の借金すら免除されない「免責不許可」という、最も恐ろしい結末を迎えるリスクがあります。

シナリオ2:破産手続き後に、結局会社の借金が残る

仮に、個人の自己破産が無事に認められたとします。しかし、それはあくまで「個人の借金」と、その時点であなたが「個人として保証していた会社の借金」が対象です。

法人格そのものは残っているため、会社の債権者は、今度はその「事業停止中の会社」に対して、改めて支払いを求めてきます。 そして、その会社の代表者は、依然としてあなたです。結局、あなたは会社の債務問題から逃れることはできず、問題が再燃することになります。

個人の自己破産と、事業を停止した法人の問題は、決して切り離して考えることはできないのです。

唯一にして最善の解決策:「法人破産」と「自己破産」の同時申立て

では、どうすればこの複雑に絡み合った問題を、根本的に解決できるのでしょうか。

その答えは、「会社の法人破産」と「代表者個人の自己破産」を、同時に裁判所に申し立てることです。

これは、法人と個人の問題を一挙に、かつ法的に完全に清算するための、唯一にして最善の解決策です。

【法人破産】

→ 裁判所の監督下で、会社に残っている資産(もしあれば)を清算し、債権者に公平に分配します。そして、手続きが完了すれば、会社の法人格は完全に消滅します。

【自己破産】

→ 会社の連帯保証人としての債務も含め、あなたが個人として負っているすべての借金の支払い義務が、原則として免除(免責)されます。

この2つの手続きを同時に行うことで、「会社そのものがなくなり、会社の借金も消滅する」「あなたの個人としての借金も、連帯保証人としての責任も、すべてなくなる」という、完全なリセットが実現できるのです。

過去のすべてを法的に清算し、本当の意味で「ゼロ」から人生を再スタートさせる。それが、同時申立ての最大の目的であり、メリットです。

同時申立てに関する、よくあるご質問

もう何年も活動していない会社でも、破産できるのですか?
はい、できます。むしろ、活動実態がないからこそ、スムーズに手続きを進められるケースが多いです。
会社の資産は何も残っていません。それでも破産できますか?
はい、問題なくできます。資産がない場合の破産手続きは「同時廃止」または「少額管財」となり、資産がある場合に比べて、比較的簡易かつ迅速に進みます。
会社の帳簿や資料が、ほとんど残っていませんが大丈夫ですか?
可能な限り探していただく必要はありますが、紛失してしまった場合でも、正直にその旨を弁護士や裁判所にお伝えいただければ、手続きを進めることは可能です。決して、あるものを「ない」と嘘をつかないことが重要です。
費用はどのくらいかかりますか?
法人破産と個人破産、2つの手続きを行うため、費用もそれぞれ必要になります。具体的には、裁判所に納める「予納金」と「弁護士費用」です。特に、法人破産の予納金(最低20万円~)が捻出できるかが重要になります。手元の資金が完全になくなる前に、ご相談いただくことが肝心です。
家族に影響はありますか?
ご家族が会社の連帯保証人になっていない限り、法的な支払い義務がご家族に及ぶことはありません。弁護士にご依頼いただければ、プライバシーにも最大限配慮して手続きを進めます。

まずは、専門家である弁護士にご相談ください

この問題は、あなた一人で解決できる問題ではありません。放置すればするほど、事態は複雑化し、解決への道は険しくなります。

私たち弁護士は、このような特殊な状況にある経営者様を、法的に守り、導くための専門家です。

  • 的確な状況判断: あなたと会社の状況を正確に把握し、同時申立てが最善なのか、他に道はないのかを的確に判断します。
  • 煩雑な手続きの代行: 裁判所に提出する膨大な書類の作成、破産管財人との面談への同席など、すべての手続きをあなたの代理人として行います。
  • 精神的な支え: 「どうすればいいか分からない」という暗闇の中から、具体的な道筋を示すことで、あなたの精神的な負担を大きく軽減します。

過去を清算し、未来へ踏み出すために

事業停止中の会社の存在は、いわばあなたの人生の「最後の宿題」のようなものかもしれません。その宿題から目を背けている限り、本当の意味での心の平穏は訪れません。

今、その宿題を片付け、すべての重荷を下ろす時です。

私たちは、あなたの再出発を全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員