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【至急】弁護士費用を積み立てる前に、一日でも早く破産したいあなたへ

「給与を差し押さえられる前に、一日でも早く破産したい」

「なのに、費用の積立が終わるまで申立てを待つしかないの…?」

その焦りは、当然のものです。多くの法律事務所では弁護士費用の積立完了後に申立てを行うため、着手まで数ヶ月かかることも珍しくありません。

  • いつ給与を差し押さえられるか、ビクビクしながら過ごしている。
  • 解決に動き出したはずなのに、何も進まない現状に焦りが募る。

当事務所では、事案の内容やご状況に関する当事務所の規定により内部審査をクリアした場合には、報酬支払い前でも速やかに裁判所への破産申立て手続きに着手します。

あなたの生活再建を、何よりも第一に。スピード解決であなたの未来を守ります。

「積立が終わるまで待つ」ことのリスク

給与差し押さえは待ってくれない

あなたが費用を積み立てている間も、債権者は法的な手続きを進め、給与差し押さえを申し立てる可能性があります。実行されれば、毎月の給料(手取り額)の原則4分の1が強制的に天引きされます。

そうなれば生活が苦しくなるだけでなく、弁護士費用の積立自体が困難になり、破産への道がさらに遠のく悪循環に陥りかねません。

不安な時間が続く

弁護士の受任通知で、債権者からの直接の督促は止まります。しかし、訴訟などの法的手続きは進む可能性があり、申立てまでの「待ち時間」が長いほど、先の見えない不安も続きます。

早く申し立てることの大きなメリット

メリット1:給与差し押さえを止める道が開ける

裁判所に自己破産を申し立て、手続きの「開始決定」が出ると、管財事件ではすでに行われている給与差押えはその効力を失います。同時廃止事件では差押えは中止され、免責許可決定の確定によって効力を失います。これから行われるおそれがあった差押えを防ぐことにもつながります。

生命線である給与を守れるかどうかは、生活の立て直しに計り知れない意味を持ちます。

メリット2:「手続きが始まった」という安心

手続きが実際に動き出せば、ゴールへ続く道筋が見えます。先の見えない不安から解放され、前向きに生活の再建へ取り組めるはずです。

ご依頼後の流れ

  1. 無料相談:あなたの状況・収入・お気持ちをじっくり伺います。
  2. ご依頼・受任通知の発送:債権者からの直接の督促が止まります。
  3. 内部審査・お支払い計画のご相談:審査をクリアすれば、積立の完了を待ちません。
  4. 申立ての準備・裁判所への申立て:速やかに手続きに着手します。

なぜ「積立前の着手」ができるのか

私たちが最優先するのは、「ご依頼者様の利益と生活再建のスピード」だからです。

目先の費用回収を優先するあまり、あなたが給与差し押さえという致命的な不利益を被るのでは本末転倒です。無料相談で信頼関係を築き、費用のお支払い計画にご納得いただけたなら、あなたの未来のために迅速に動く。それが当事務所の方針です。

【全額返金保証】さらに、当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

こんな方は、今すぐご相談ください

  • 債権者から「給与を差し押さえる」という通知が届いている方
  • 裁判所から訴状や支払督促が届いている方
  • 一日でも早く借金問題から解放され、再スタートしたい方

数ヶ月も待つ必要はありません

借金問題の解決は、時間との戦いです。待っている間に、選択肢は狭まっていくかもしれません。

「お金が貯まってから」と諦める前に、まずは当事務所にご相談ください。あなたの再出発を全力でサポートいたします。

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お電話でのご相談予約:046-854-4305(平日10:00〜18:00)

解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)