「やめたいのに、やめられない…」浪費で作った借金に苦しむあなたへ
「また使ってしまった。もう、誰にも言えない…」
深夜、購入ボタンを押した直後の後悔。届いた箱を開けないまま積み上げる罪悪感。それでも、やめられない。
ブランド品、推し活、ゲーム課金、エステ…。きっかけは「頑張った自分へのご褒美」だったはずが、リボ払いとカードローンを繰り返すうち、気づけば返済の目処が立たない借金になっていた——。
浪費が原因の借金でも、法律の力で解決の道はあります。まず、そのことを知ってください。
- 「意志が弱い自分が悪い」と責め続けている。
- 浪費が原因とは恥ずかしくて家族にとても言えない。
- 給料のほとんどが返済に消えるのに、元金が減らない。
- カードの明細や口座残高を見るのが怖い。
あなただけではありません。強いストレスや孤独感から買い物がやめられなくなるのは、誰にでも起こりうることです。今のあなたに必要なのは自分を責める言葉ではなく、解決のための具体的な手続きです。
浪費が原因でも、自己破産を諦めないでください
たしかに破産法は、著しい浪費によって多額の借金を作った場合を「免責不許可事由」と定めています(破産法252条1項4号)。条文だけを読めば、免責(借金の支払い免除)が認められないことがある、ということになります。
しかし、同じ条文には「裁量免責」という制度があります(同条2項)。免責不許可事由があっても、反省の姿勢、手続きへの協力、生活再建への意欲などの事情を踏まえて、裁判所の裁量で免責を認めることができる仕組みです。
そして実務では、浪費が原因のケースでも、この裁量免責によって大多数の方が最終的に免責を得ているのが実情です。「浪費だから破産できない」と一人で結論を出してしまうのは、あまりにももったいないのです。
自己破産は、あなたを責めるための手続きではありません。生活をやり直すために法律が用意した、再出発のための制度です。
ご依頼いただいた後の流れ
ご依頼後、当事務所から各債権者に受任通知を送ります。通知が届けば、貸金業者からの督促や取り立ては速やかに止まります。返済もいったんストップし、生活を立て直す時間が生まれます。
その後、借金の経緯や家計の状況を一緒に整理し、裁判所に提出する書類を作成します。言いづらい事情ほど、正直にお話しいただくことが裁量免責への近道です。家計の見直しなど、裁判所に誠実さを示すための準備も弁護士が伴走します。
なお、収入や借金の総額によっては、任意整理や個人再生が適している場合もあります。浪費はこれらの手続きの妨げにはなりません。あなたに合った方法を客観的にご提案します。
当事務所が選ばれる理由
裁量免責に向けた具体的なサポート
浪費が原因の自己破産を含め、多くの債務整理を扱ってきました。反省文の作成から裁判所への対応まで、裁量免責を得るための準備を丁寧に支援します。
責めない・説教しないヒアリング
なぜお金を使ってしまったのか、その背景にある苦しさまで含めてお伺いします。頭ごなしに否定したり、説教したりすることはありません。
明確な費用と分割払い
費用はご契約前に必ず明示し、分割払いにも柔軟に対応しています。今、手元にお金がなくてもご相談いただけます。
万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金します
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。浪費が原因の場合も対象です。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
自分を責める毎日を、今日で終わりにしませんか
浪費してしまった過去を消すことはできません。しかし、借金を法的に整理して、これからの人生を立て直すことはできます。
ご相談いただいたその日から、事態は動き始めます。一人で抱え込まず、まずはお話をお聴かせください。
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お電話でのご相談予約:046-854-4305(平日10:00〜18:00)

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


