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【緊急】給与を差し押さえられてしまった方へ。絶望するのはまだ早い、解決策はあります。

「裁判所から会社に通知が届いたと、上司に呼ばれた…」

「給与明細を見たら、手取りが大幅に減っていた…」

会社に借金を知られてしまった気まずさと、減り続ける給料への不安で、目の前が真っ暗になっているかもしれません。そのお気持ちは当然です。

ですが、結論から申し上げます。給与差押えは、自己破産・個人再生の申立てによって、法的に止める道があります。

  • 会社に知られてしまい、クビになるのではと不安で仕方がない。
  • 手取りが減って、家賃や光熱費の支払いができない。
  • この状態がいつまで続くのか、見当もつかない。

給与差押えは、判決などの「債務名義」に基づく裁判所の強制執行です。借金の元金と利息・遅延損害金を払い終わるまで、自然に止まることはありません。だからこそ、一日でも早く動くことが重要です。

いくら引かれる? そして、どう止めるのか

差し押さえられるのは、原則として給与の手取り額の4分の1までです(手取りが44万円を超える場合は、33万円を除いた全額が対象)。手取り28万円なら、毎月10万円が会社から債権者に直接支払われ続けます。

【解決策1】自己破産

裁判所で破産手続開始決定が出ると、管財事件では給与差押えは効力を失います。同時廃止事件では差押えは中止され、免責許可決定の確定によって効力を失います。

さらに免責許可を得られれば、差押えの原因となった借金を含め、支払い義務が原則として免除されます。差押えを止めるだけでなく、借金そのものから解放される、最も強力な解決策です。

【解決策2】個人再生

個人再生でも、手続きが開始されると給与差押えを中止させることができます。借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。

「住宅ローンのあるマイホームを手放したくない」という方に有効な選択肢です。

注意:任意整理では、差押えは止まりません

任意整理は裁判所を通さない私的な交渉のため、すでに始まった給与差押えを法的に止める効力はありません。この局面での選択肢は、自己破産か個人再生の二択です。

ご依頼いただいた後の流れ

ご依頼いただければ、直ちに申立ての準備に着手します。必要書類を迅速に整えて裁判所に申し立て、差押えの中止・失効を目指します。

債権者からの連絡や手続きに関する対応は、弁護士が窓口となります。あなたは生活の立て直しに集中してください。

なぜ、今すぐ相談すべきなのか

【スピード】次の給料日までの時間を無駄にしない

相談が一日遅れれば、次の給料日までの猶予がその分短くなります。緊急案件として、迅速な申立てを目指します。

【的確な判断】破産か再生か、最適な手続きを選べる

収入・財産・住宅ローンの有無を踏まえ、あなたの状況に合った手続きを専門家の視点でご提案します。誤った選択のリスクを避けられます。

【精神的安堵】もう一人で抱え込まない

会社に知られてしまった今こそ、隠れて返済に怯える生活を終わらせ、法に則って正面から解決する時です。その誠実な姿勢は、信頼の回復にもつながります。

万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金します

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

差押えは「終わり」ではなく、再出発の合図です

給与差押えは借金問題の最終警告ですが、人生の終わりではありません。根本から解決し、やり直すための転機です。

私たちはあなたを責めません。味方として、解決まで伴走します。まずは無料相談で状況をお聴かせください。

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お電話でのご相談予約:046-854-4305(平日10:00〜18:00)

解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)