ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまったあなたへ。一人で悩まず、まずはご相談ください。
「まさか、自分がこんなことになるなんて…」
取り戻そうとして、また負けた。取引画面を閉じた瞬間、胸が締めつけられる。誰にも言えないまま、督促の通知だけが増えていく——そんな毎日を送っていませんか。
- 催促の電話や手紙が怖くて、着信音のたびに心臓が跳ねる。
- 返済のための借金で、残高が雪だるま式に増えていく。
- 家族や職場に知られたらどうしようと、夜も眠れない。
まず、これだけお伝えさせてください。ギャンブルや株・FXで作った借金でも、法律の手続きで解決できる道があります。
「自業自得だ」と自分を責めているあなたへ
あなただけではありません。当事務所にも、真面目に働いてきた方が気づけばのめり込んでいた、というご相談が数多く寄せられています。
ギャンブルへののめり込みには、意志の弱さではなく、依存症という病気の側面があります。適切な支援につながれば回復していける問題であり、あなたが一人で責めを負い続けるべきものではありません。
大切なのは過去を悔やむことではなく、今日、抜け出すための一歩を踏み出すことです。
ギャンブル・株・FXの借金でも、免責される可能性は十分にあります
たしかに破産法は、ギャンブルや浪費による借金を「免責不許可事由」(破産法252条1項4号)と定めています。「自分は破産できない」と諦めてしまう方が多いのは、このためです。
しかし同じ条文には、裁判所の判断で免責を認める「裁量免責」(同条2項)という仕組みがあります。借金に至った経緯を正直に説明し、生活を立て直す姿勢を示すことで、実務上は大多数のケースで免責が認められています。
もちろん、結果をお約束することはできません。だからこそ、経緯の整理や裁判所への説明を、経験のある弁護士とともに進めることが重要です。
また、状況によっては、自宅を残せる可能性のある個人再生や、裁判所を通さない任意整理が適する場合もあります。収入・財産・ご希望を伺ったうえで、あなたに合った方法をご提案します。
ご依頼後の流れ——まず、督促が止まります
ご依頼いただくと、弁護士が各債権者に受任通知を送ります。これにより貸金業者などからの督促は止まり、返済もいったんストップします。まずは、心と生活に余裕を取り戻してください。
その後の書類の準備や裁判所への申立てなど、複雑な手続きは当事務所が進めます。あなたには、生活の再建と、必要であれば依存からの回復に集中していただけます。
当事務所がサポートできる理由
債務整理の豊富な経験
所属弁護士約100名の事務所として、ギャンブルや投資による借金を含む債務整理の解決経験が豊富です。裁量免責に向けた経緯の整理や生活改善のサポートまで、丁寧に伴走します。
費用の不安にも配慮
費用は事前に明確にご提示し、分割払いにも柔軟に対応します。ご相談は無料です。
秘密は厳守します
ご相談内容や個人情報が、ご家族や職場に知られることはありません。安心してお話しください。
万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金します
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。ギャンブルが原因の場合も対象です。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
一人で抱え込んでいる時間が、いちばんもったいない。
「何を話せばいいか分からない」——それで構いません。弁護士が順番にお伺いします。相談したからといって、依頼しなければならないわけでもありません。
あなたの再出発を、私たちは全力でサポートします。まずは無料相談で、今の状況をお聴かせください。
あわせて読みたいQ&A
- 【Q&A】ギャンブルが原因の借金でも自己破産できますか?
- 【Q&A】免責不許可事由とは何ですか?どんな場合に免責されないのですか?
- 【Q&A】免責不許可事由があっても免責される「裁量免責」とは何ですか?
- 【Q&A】管財事件の予納金が用意できない場合はどうすればいいですか?
- 【Q&A】破産手続きで財産を隠すとどうなりますか?
お電話でのご相談予約:046-854-4305(平日10:00〜18:00)

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


