会社や仕事関係について
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【Q&A】銀行員・金融機関の職員でも自己破産できますか?勤務先からの借入がある場合は?
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自己破産はでき、金融機関職員であること自体は障害になりません(一般論)。勤務先グループからの借入や社内融資も債権者一覧に載せる必要があります。自行口座の給与振込の扱いなど、横須賀の弁護士が解説します。
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【Q&A】警察官・消防士は自己破産すると懲戒処分になりますか?
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破産自体は地方公務員法上の欠格事由・懲戒事由ではないのが原則です。共済・ろうきん借入の給与天引きで知られるリスクや服務規程の確認を含め、横須賀の弁護士が断定せず一般論で解説します。
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【Q&A】漁業関係者ですが、漁協からの借入や漁業権は自己破産でどうなりますか?
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漁協の借入も他の借金と同様に手続対象で、偏頗弁済は禁止されます。漁業権・組合員資格の扱いは組合規約等の確認が必要です(一般論)。横須賀の海事・漁業関係者のご相談にも対応する弁護士が解説します。
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【Q&A】美容師・理容師は自己破産しても営業を続けられますか?
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美容師・理容師免許に破産の欠格事由はなく、勤務でも自営でも続けられます。開業資金の借金も免責の対象になります。自営の場合の店舗リース・設備ローンの扱いを含め、横須賀の弁護士が解説します。
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【Q&A】タクシー運転手・トラック運転手ですが、自己破産で仕事への影響はありますか?
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二種免許や運転の仕事に破産の資格制限はなく、続けられます。社用車・リース車は影響なし、個人所有のローン車は引揚げの可能性があります。横須賀の弁護士が運転手の方の疑問にお答えします。
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【Q&A】教員・保育士は自己破産すると免許や仕事に影響しますか?
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教員免許・保育士資格とも破産は欠格事由でなく、失職の制度上の理由にもならないのが原則です。職場に知られる典型ルートは給与差押えで、早期相談で回避できます。横須賀の弁護士が解説します。
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【Q&A】官舎や社宅に住んでいます。自己破産すると退去しなければいけませんか?
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自己破産自体は官舎・社宅の退去事由にならないのが原則で、家賃(使用料)を払い続けていれば住み続けられます。勤務先からの借入がある場合は注意が必要です。横須賀の自衛隊・公務員の方の官舎のご相談も承ります。
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【Q&A】介護職(介護福祉士・ヘルパー)ですが、自己破産すると働き続けられますか?
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介護福祉士等の資格に破産の制限はなく、働き続けられます。低収入でも破産手続きは利用でき、同時廃止なら3〜4か月程度です。横須賀の弁護士が介護職の方の疑問を安心できる形で解説します。
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【Q&A】飲食店の営業許可や酒類販売免許は自己破産で取り消されますか?
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飲食店の営業許可は自己破産で取り消されません。酒類販売免許も取消しではなく、経営の基礎に関する審査に関わる場合があるという一般論にとどまります。横須賀でお店を続けながらの破産をお考えの方は当事務所にご相談ください。
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【Q&A】看護師・准看護師は自己破産しても資格を失いませんか?病院に知られますか?
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看護師資格に破産の欠格事由はなく、免許も仕事も続けられます。病院に通知は行きません。夜勤収入の変動と家計収支表の書き方を含め、横須賀の弁護士が看護職の方の疑問にお答えします。
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