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【Q&A】銀行員・金融機関の職員でも自己破産できますか?勤務先からの借入がある場合は?

A. 自己破産はでき、金融機関の職員であること自体は手続きの障害になりません(一般論としてのご説明です)。

銀行や信用金庫など金融機関に勤める方は、お金を扱う仕事だけに「自分が破産するなんて許されるのだろうか」と悩まれる方が少なくありません。しかし、破産はすべての人に認められた権利であり、金融機関職員だからできない、ということはありません。

勤務先グループからの借入・社内融資も債権者一覧に載せます

特に注意が必要なのは、勤務先やそのグループ会社からの借入・社内融資(行員ローン等)がある場合です。これらの借入も他の借金と同じく債権者一覧表に記載しなければなりません。一部の債権者だけを外すことはできず(債権者平等の原則)、勤務先からの借入を除外することはできないのです。受任通知や手続を通じて、勤務先に破産の事実が伝わる可能性は否定できません。この点は事前に見通しをお伝えしたうえで進め方を検討します。

人事への影響は断定せず、就業規則の確認を

金融機関では、社内規程や就業規則で独自の定めを置いている場合があります。人事への影響については、断定を避けて、就業規則の確認をお勧めします。ただし、破産自体は法律上の当然の解雇理由にはならないのが原則です。不安な点があれば、その事情も含めて早めに弁護士へご相談ください。

自行口座の給与振込の扱い

勤務先の銀行に自分の給与振込口座があり、かつその銀行グループに借入がある場合、受任通知により口座が一時的に凍結されたり、預金と借入が相殺されたりする可能性があります。この場合、給与振込口座を別の金融機関に変更するなどの準備が必要になることがあります。自行口座をめぐる具体的な対応も、弁護士が一緒に検討します。

金融機関職員の方の破産は、勤務先からの借入や自行口座の扱いなど、個別の検討が必要な点があります。横須賀で自己破産をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)