横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】実家の家業(自営業)を手伝っています。私の破産は家業に影響しますか?

A. 家業の事業主が親であれば、あなたの自己破産が親の事業に法的な影響を与えることは原則ありません。ただし、家業からの給与や親との貸し借りの整理は必要です。

実家の飲食店や工務店、農漁業などの家業を手伝っている方から、「自分の破産で家業に迷惑がかからないか」というご相談をいただきます。結論として、破産の効果は申立人本人にのみ及び、事業主である親の財産や営業に直接の影響はありません。もっとも、家業とのお金のやり取りは丁寧な整理が必要です。

家業からの給与は収入資料で説明します

家業を手伝って給与を受け取っている場合、その収入を裁判所に説明する必要があります。給与明細が発行されていないことも多いため、振込記録のある通帳や、事業主(親)作成の支払証明、確定申告書の専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ=家族従業員への給与)の記載などで説明するのが一般的です。現金手渡しの場合は、今日からでも口座振込に切り替えて記録を残すと手続がスムーズになります。

親からの借入・親への返済は偏頗弁済に注意

親から生活費や車の購入費用を借りている場合、親も債権者として債権者一覧に記載する必要があります。「親にだけは返しておきたい」と他の債権者を差し置いて返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい)として免責の判断に悪影響を及ぼし得ますので、受任後の返済は必ず弁護士に確認してください。逆に、家計が別であれば、親の事業の売上や財産があなたの破産手続で調査・処分の対象になることはありません。

共同経営者・連帯保証人の場合は影響が大きくなります

注意が必要なのは、単なる手伝いではなく、あなた自身が家業の共同経営者になっている場合や、家業の借入の連帯保証人になっている場合です。事業用の債務や保証債務もあなたの破産手続の対象になり、保証していた借入は主債務者である親に請求が及ぶため、家業の資金繰りに影響します。この場合は、家族全体での債務整理の設計が必要です。

家業との関わり方(給与・貸し借り・保証の有無)によって進め方が大きく変わります。ご自身のケースでの見通しは、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)