【Q&A】給料の差し押さえをされているのですが、自己破産で止められますか?
A. はい、止められます。自己破産の手続きを開始することで、給料の差し押さえは中止されます。
給料の差し押さえ(給与差押え)は、債権者が裁判所を通じて行う法的な強制執行手続きです。一度始まってしまうと、借金を全額返し終わるまで毎月給料の一部が天引きされ続けるため、生活への影響は非常に深刻です。しかし、自己破産の手続きはこの給与差押えを止めるための、極めて有効な手段です。
手続きの流れは以下のようになります。
まず、弁護士に自己破産を依頼し、弁護士が裁判所へ破産申立ての準備を進めます。そして、裁判所が申立てを受理し、「破産手続開始決定」を出すと、管財事件ではすでに行われている給与差押えはその効力を失います(破産法42条2項)。同時廃止事件では、開始決定により差押えは中止され、免責許可決定の確定によって効力を失います(破産法249条)。
これにより、差押えによる給与の天引きは止まります。
その結果、あなたは再び給料の全額(税金や社会保険料などを除く)を受け取ることができるようになり、生活の立て直しを図ることが可能になります。
給与差押えは、放っておけば毎月あなたの収入を奪い続けます。一日でも早く専門家である弁護士に相談し、手続きを進めることが、あなたの生活を守るための最善策です。
>>より詳しくは「給与差し押さえを受けている時の自己破産。差し押さえを止める方法」で解説しています。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


