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自己破産したらできなくなること、誤解されがちな制限を弁護士が解説

「自己破産すると、何もかも失って普通の生活ができなくなるのでは?」

「どんな制限があって、それはずっと続くの?」

「インターネットの噂が怖くて、手続きに踏み切れない…」

自己破産を検討する際、多くの方が「できなくなること」や「失うもの」にばかり目を向け、不安を抱えてしまいます。確かに、自己破産には一定の制限やデメリットが伴いますが、その多くは「一時的」なものです。

また、事実ではない誤解や噂が、生活再建の決断を妨げているケースも見られます。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産によって本当に「できなくなること」と、誤解されがちな「実はできること」を分かりやすく解説します。

【結論】永続的に続く制限は基本的にありません

結論からお伝えします。多くの方が心配される自己破産後の制限は、手続き中の数か月間、あるいは信用情報が回復するまでの5年~7年といった「期間限定」のものがほとんどです。「将来にわたって〇〇できない」という制約は、基本的にはありません。

借金返済から解放されるメリットと、これらの一時的なデメリットを比較し、冷静に判断することが重要です。

自己破産によって「できなくなること」一覧

法的な制限や事実上の影響により、できなくなることを期間ごとに整理しました。

【5年~7年間できなくなること(信用情報関連)】

1. クレジットカードの利用・新規作成

信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト状態)ため、現在使っているカードは使えなくなり、新しいカードを作ることもできなくなります。

2. 新たな借入れ(ローン契約)

住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローンなど、金融機関からの新たな借入れはできなくなります。

3. 他人の保証人になること

ローンを組む際の連帯保証人や、賃貸契約の保証人などになることは難しくなります。

【手続き中(数か月~1年程度)できなくなること】

4. 特定の資格・職業に就くこと(資格制限)

弁護士、司法書士、税理士、警備員、生命保険募集人など、他人の財産や信用を扱う一部の職業・資格は、手続き中に制限されます。この制限は免責許可決定の確定により解除(復権)され、再びその仕事に就くことができます。

5. 高価な財産(持ち家・車など)を自分の意思で処分すること

一定以上の価値がある財産は、破産管財人の管理下に置かれ、自由に売却したり譲渡したりすることはできなくなります。

6. 裁判所の許可なく引っ越しや長期旅行をすること(管財事件の場合)

管財事件では、手続き中に居住地を離れる際に、裁判所の許可が必要となります。

7. ご本人宛の郵便物を直接受け取ること(管財事件の場合)

管財事件では、財産調査のため、破産手続中はご本人宛の郵便物が一度、破産管財人に転送されます。

【手続き後も事実上難しくなること】

8. 破産した金融機関やそのグループ会社からの借入れ

信用情報が回復した後でも、自己破産で関わりのあった金融機関やそのグループ会社には、独自の顧客情報(いわゆる「社内ブラック」)が残るため、そこから再びお金を借りることは難しくなる傾向があります。

【これは誤解】自己破産しても「できること」一覧

世間で噂されている自己破産のイメージには、誤解が含まれていることがあります。以下のことは、自己破産をしても通常通り行うことができます。

  • 選挙権を失うことはない
    選挙で投票することも、立候補することも可能です。
  • 戸籍や住民票に記載されることはない
    公的な身分証明書に破産の事実が記載されることはありません。
  • 会社を解雇されることはない(原則として)
    自己破産は法律上の解雇事由には該当しないため、これを理由とした解雇や、降格・減給などの不利益な取扱いは、原則として認められません。ただし、信用や信頼が業務上重要となるポストにある場合や、破産による資格制限で職務遂行ができなくなった場合など、解雇に合理的な理由が認められるケースもあります。
  • 家族の結婚に影響することはない
    ご本人の破産が、お子様やご兄弟の結婚に法的な影響を及ぼすことはありません。
  • 銀行口座の開設・利用
    新たに銀行口座を開設したり、給与の受け取りなどで利用し続けることは可能です(※破産手続中は一部の銀行で口座の取引制限がかかることがあるほか、差押え等のリスクがある場合は例外となります)。
  • 賃貸物件に住み続けること
    家賃を滞納していない限り、現在お住まいのアパートやマンションを退去させられることは原則ありません。
  • 海外旅行
    手続き(特に管財事件)が完了すれば、パスポートの取得や海外渡航は通常通り行えます。

よくあるご質問

自己破産後、運転免許証は使えなくなりますか?
いいえ、運転免許証の取得や保有、更新には影響しません。自己破産は運転免許の欠格事由にはあたりません。
転職や就職活動に影響しますか?
採用面接で自己破産歴を申告する法律上の義務はありません。ただし、警備員や生命保険募集人など資格制限のある職業については、手続き中は就職できない場合があります(免責許可決定の確定後は可能)。
賃貸契約の更新はできますか?
家賃を滞納していなければ、契約の更新自体は可能です。ただし、新規に賃貸契約を結ぶ際、保証会社の審査で信用情報を確認されるケースがあり、保証会社経由の契約では審査が通りにくくなる場合があります。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. グループ内連携によるワンストップサービス

当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。また、当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください)。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

自己破産によって「できなくなること」は、確かに存在します。もっとも、その多くは生活再建のための「一時的なステップ」です。不正確な情報に惑わされ、解決の機会を逃してしまうことのほうが、より大きなデメリットとなり得ます。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)