「自己破産をしたいけど、弁護士と司法書士、どちらに頼めばいいの?」
「費用が安いから司法書士にしようかと思うけど、大丈夫?」
「そもそも、できることにどんな違いがあるのか分からない…」
借金問題の解決を決意し、専門家を探し始めると、弁護士と司法書士の両方が候補に挙がります。特に費用面の違いから、どちらに依頼すべきか迷われる方は多くいらっしゃいます。
もっとも、自己破産の手続きにおいて、弁護士と司法書士では、代理人として行える業務の範囲が法律上、大きく異なります。この違いを理解せずに依頼先を選んでしまうと、後々想定外の対応が必要になることもあります。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産における弁護士と司法書士の違いについて分かりやすく解説します。
【結論】自己破産では弁護士が代理人として対応できます
重要な違いは、自己破産手続きにおける「代理権の範囲」です。
- 弁護士
ご本人の「代理人」として、自己破産の法的手続きを代行できます。裁判所でのやり取りや、破産管財人との面談についても、ご本人の代わりに対応します。 - 司法書士
自己破産においては「書類作成の代理人」としての役割となります。裁判所に提出する書類の作成はできますが、ご本人の「代理人」として裁判手続きを進めることはできません。手続きの主体はご本人(本人申立)となります。
弁護士に依頼すれば手続きを代理人として依頼できるのに対し、司法書士に依頼した場合は「書類作成のサポート」が中心となり、裁判所との重要なやり取りはご自身で行う必要があるという違いがあります。
※認定司法書士は簡易裁判所の事案で訴額140万円以下の代理権を有しますが、自己破産は地方裁判所での手続きとなるため、自己破産における代理権はありません。
弁護士と司法書士の具体的な違いの比較
自己破産手続きの各場面で、弁護士と司法書士のできることの違いを一覧表で見てみましょう。
| 弁護士 | 司法書士 | |
|---|---|---|
| 代理権の範囲 | 制限なし (代理人として対応) |
制限あり (書類作成代理人) |
| 裁判所での対応 | 代理人として出廷し、本人に代わって裁判官と対応します。 | 代理人として出廷できず、ご自身で裁判官と対応する必要があります。 |
| 破産管財人との面談 | 代理人として同席し、法的な主張・交渉を行います。 | 代理人ではないため、法的な主張はできず、ご自身で対応する必要があります。 |
| 複雑な事案への対応 | 免責不許可事由への対応や財産に関する交渉など、幅広い問題に対応可能です。 | 書類作成以外の法的な交渉や主張はできず、対応範囲が限られます。 |
| 費用 | 司法書士に比べて高くなる傾向があります。 | 弁護士に比べて低くなる傾向があります。 |
「管財事件」では弁護士に依頼することで対応がスムーズになります
自己破産の手続きには、シンプルな「同時廃止」と、破産管財人が選任される「管財事件」の2種類があります。
特に、財産調査や免責に関する調査が行われる「管財事件」では、破産管財人との面談や、裁判所での債権者集会への出席など、専門的な対応が求められる場面があります。
こうした局面で、司法書士はご本人の代理人として法的主張を行うことができません。破産管財人を相手にご自身で対応する場合、負担が大きくなることが考えられます。
弁護士であれば、代理人として手続きに同席・対応し、法的知識と経験に基づいてサポートいたします。
弁護士と司法書士の違いに関するよくあるご質問
- 認定司法書士なら自己破産の代理人になれますか?
- 認定司法書士は、簡易裁判所での事案について訴額140万円以下の代理権を有しています。しかし、自己破産は地方裁判所で行う手続きであるため、認定司法書士であっても自己破産の代理権はありません。書類作成代理人としての対応となります。
- 弁護士費用と司法書士費用、具体的にどのくらい違いますか?
- 事案や事務所により異なりますが、一般的に司法書士の方が費用が低い傾向があります。ただし、司法書士の場合は書類作成のみとなり、裁判所への対応はご自身で行う必要がある点を踏まえてご検討ください。具体的な費用については、各事務所にお問い合わせください。
- 司法書士に依頼した後、途中で弁護士に切り替えることはできますか?
- はい、可能です。ただし、改めて弁護士費用が発生し、これまでの司法書士費用と合わせると総額が高くなる可能性があります。最初から事案の複雑さを踏まえて依頼先を選ぶことが望ましいといえます。
- 個人再生や任意整理の場合の代理権はどうですか?
- 個人再生も地方裁判所での手続きとなるため、司法書士には代理権がありません(書類作成のみ)。任意整理については、認定司法書士は債権者ごとの債権額が140万円以下の場合に代理権があります。140万円を超える事案では、弁護士への依頼が必要です。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. グループ内連携によるワンストップサービス
当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
自己破産は、生活再建に向けた重要な手続きです。手続き全体を代理人として任せられる依頼先を選ぶことは、円滑な進行にとって重要なポイントとなります。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。



