「自己破産の手続きには、二種類あると聞いたけど…」
「自分がどちらの手続きになるのか、どうやって決まるの?」
「費用や期間が、大きく違うって本当?」
自己破産について調べ始めると、目にすることが多いのが「管財事件(かんざいじけん)」と「同時廃止(どうじはいし)」という用語です。この二つは、自己破産の手続きにおける分岐点であり、手続きの期間、費用、内容に違いがあります。
ご自身の状況がどちらに振り分けられるのかを正しく理解することは、自己破産を検討する上で重要です。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産における「管財事件」と「同時廃止」の違い、手続きの流れ、弁護士に依頼した場合のメリットについて分かりやすく解説します。
【結論】違いは「破産管財人」が選任され、財産調査や処分が行われるかどうか
二つの手続きの大きな違いは、裁判所によって「破産管財人(はさんかんざいにん)」という弁護士が選任されるかどうかにあります。
- 同時廃止 → 破産管財人は選任されない。めぼしい財産がなく、特に調査すべき点もない場合のシンプルな手続き。
- 管財事件 → 破産管財人が選任される。一定以上の財産がある、または借金の経緯などに調査が必要な場合の手続き。
どちらの手続きになるかは、裁判所が財産状況や借金の理由などを考慮して決定します。
「同時廃止」とは – 資産がない場合のシンプルな手続き
同時廃止は、破産手続の開始決定と同時に、手続きが終了(廃止)することから、こう呼ばれています。めぼしい財産がないため、それを換価してお金に換え、債権者に配当するプロセスが必要ないからです。
同時廃止になりやすいケース
- おおむね時価20万円を超える価値がある財産(不動産、車、保険など)を所有していない
- 現金が99万円以下(預貯金等の取扱いは裁判所の運用により異なる場合があります)
- 借金の主な原因がギャンブルや浪費ではないなど、調査すべき点(免責不許可事由)がない
手続きの流れと期間
手続きがシンプルであるため、期間は比較的短く、申立てから免責許可決定までおおむね4ヶ月~6ヶ月程度が一般的です(裁判所により異なります)。
費用
破産管財人が選任されないため、裁判所に納める費用(予納金)が1万円~3万円程度と、管財事件に比べて低額に収まります。
「管財事件」とは – 資産がある場合や調査が必要な場合の手続き
管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が、財産を調査・管理・換価処分し、債権者へ公平に配当します。また、借金の経緯を調査し、免責を許可してよいかどうかの意見を裁判所に報告する役割も担います。
管財事件になりやすいケース
- 持ち家や土地などの不動産を所有している
- おおむね時価20万円を超える価値がある車、生命保険(解約返戻金)などがある
- 借金の原因がギャンブルや浪費などで、免責不許可事由の調査が必要な場合
- 個人事業主や、法人の代表者であった場合
手続きの流れと期間
財産の調査・換価や債権者集会などが行われるため、手続きは複雑になり、期間も長くなります。申立てから免責許可決定までおおむね6ヶ月~1年程度、場合によってはそれ以上かかることもあります(裁判所により異なります)。
費用
破産管財人の報酬となる費用を、裁判所に予納金として納める必要があります。金額は事案や裁判所の運用によって異なりますが、少額管財の場合でおおむね20万円以上が一般的です。
【弁護士依頼のメリット】費用と期間を抑える「少額管財」とは
管財事件には、「少額管財」と、より本格的な「通常管財」の運用があります。少額管財は、弁護士に依頼した場合に利用できる可能性のある手続です。
少額管財は、申立て代理人である弁護士が事前に詳細な調査を行い、裁判所や管財人の業務負担を軽減することを前提とした、簡略化された管財事件です。
弁護士に依頼することで、予納金を抑え、手続き期間も短縮できる「少額管財」を利用できる場合があります。ご自身で申立てを行った場合は、通常管財となり、予納金がより高額になる傾向があります。
※少額管財の運用や予納金額は裁判所によって異なります。横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町にお住まいの方は、横浜地方裁判所横須賀支部が管轄となります。具体的な見通しについては、弁護士にご相談ください。
一覧表で見る「同時廃止」と「管財事件」の違い
| 同時廃止 | 少額管財 | 通常管財(特定管財) | |
|---|---|---|---|
| 基準 | 資産・問題点なし | 資産・問題点あり(軽微) | 資産・問題点あり(複雑) |
| 破産管財人 | 選任されない | 選任される | 選任される |
| 費用(予納金)の目安 | 約1~3万円 | 約20万円~ | 約50万円~ |
| 期間の目安 | 約4~6ヶ月 | 約6~12ヶ月 | 1年以上 |
| 弁護士の関与 | 必須ではないが推奨 | 推奨 | 必須ではないが推奨 |
※予納金額・期間は裁判所により異なります。あくまで一般的な目安としてご参照ください。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. グループ内連携によるワンストップサービス
当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
ご自身のケースが「同時廃止」になるのか、それとも「管財事件」になるのかは、生活再建に向けた計画を立てる上で重要な事項です。正確な見通しを立てるためには、弁護士へのご相談をご検討ください。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。



