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自己破産の「免責」とは|横須賀の弁護士が仕組みと注意点を解説

自己破産の「免責」とは?横須賀の弁護士が仕組みと注意点を解説

「自己破産をすれば、借金がゼロになるって本当?」

「『免責』という言葉を聞いたけど、どういう意味なんだろう?」

「どんな場合でも、借金は免除されるの?」

自己破産手続きにおける目標の一つは、裁判所から「免責(めんせき)」を得ることです。この「免責」は、借金問題を抱える方の生活再建に向けた重要なキーワードとなります。

もっとも、免責には許可されるための条件があり、すべての借金が対象となるわけではありません。また、特定の行動が認められた場合、免責が許可されないこともあります。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産の核となる「免責」の仕組み、対象となる借金とならない借金、そして免責に関するポイントについて分かりやすく解説します。

自己破産における「免責」とは

免責とは、一言でいえば「裁判所が、借金の支払義務を法的に免除する決定」のことです。

免責許可決定が確定すると、貸金業者などに対して、法律上、借金を返済する義務がなくなります。これにより、貸金業者から返済を求める請求や強制執行を受けることがなくなり、精神的な負担の軽減につながります。

すべての借金が免責対象になるわけではない【非免責債権】

自己破産をしても、一部の特殊な債務については、支払い責任が免除されません。これらを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼びます。主な非免責債権は以下のとおりです。

  • 税金・社会保険料など
    所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料、年金保険料など。
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金
    詐欺や横領、暴力行為などによって相手に与えた損害の賠償金。
  • 養育費・婚姻費用
    離婚した相手に支払う子どもの養育費や、別居中の配偶者への生活費など。
  • 罰金・科料など
    交通違反の罰金や、刑事事件で科された罰金など。
  • 故意に債権者一覧に記載しなかった借金
    意図的に隠していた借金は免責の対象外となります。

税金や養育費は、自己破産をしても支払い義務が残る点に注意が必要です。

免責が許可されない事由【免責不許可事由】

破産法では、不誠実な行為があった場合に、免責を許可しないことがあると定められています。これを「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」と言います。

代表的な例は以下のとおりです。

  • ギャンブルや浪費による借金
    収入に見合わない過度なギャンブル(パチンコ、競馬など)や、ブランド品の購入、高額な飲食などの浪費が借金の主な原因である場合。
  • 財産隠し・虚偽の説明
    財産を隠したり、裁判所に虚偽の書類を提出したり、事実と異なる説明をしたりした場合。
  • 特定の債権者への偏った返済(偏頗弁済)
    友人や親族など、特定の貸し手だけに優先して返済した場合。
  • 詐術による信用取引
    返済能力がないことを隠して、新たにお金を借りたり、クレジットカードで高額な買い物をしたりした場合。

【重要】免責不許可事由がある場合の「裁量免責」

ギャンブルや浪費が原因の借金でお悩みの方も、選択肢があります。上記のような免責不許可事由がある場合でも、ただちに免責が不許可となるわけではありません。

破産法には「裁量免責(さいりょうめんせき)」という制度があります。これは、免責不許可事由がある場合でも、裁判官が、本人の反省の度合いや、手続きへの協力姿勢、今後の生活再建への意欲などを総合的に判断し、その裁量によって免責を許可することができる制度です。

実務上は、ギャンブルや浪費が原因のケースであっても、本人の反省や生活再建への姿勢、手続きへの誠実な協力等が認められる場合には、裁量免責により免責が認められる事例もあります。個別の見通しは事案ごとに異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。

免責に関するよくあるご質問

免責許可決定はいつ確定しますか?
免責許可決定が出された後、官報に公告され、その後一定期間内に債権者からの不服申立(即時抗告)がなければ、決定が確定します。確定すると、借金の支払義務が法的になくなります。
一度免責を受けたら、二度目は受けられないのですか?
前回の免責許可決定の確定から一定期間(おおむね7年)を経過していない場合は、原則として免責不許可事由に該当します。ただし、裁量免責が認められる余地もありますので、個別の状況については弁護士にご相談ください。
免責が不許可となった場合はどうなりますか?
免責が不許可となった場合は、借金の支払義務が残ります。この場合、個人再生や任意整理など、他の債務整理手続きへの切り替えを検討することになります。
連帯保証人がいる借金も免責の対象になりますか?
本人の支払義務は免責により消滅しますが、連帯保証人の支払義務は残ります。債権者は連帯保証人に対して請求することができますので、事前の対応が重要です。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. グループ内連携によるワンストップサービス

当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

免責を得られるかどうかは、その後の生活再建に関わる重要な事項です。不正確な情報に惑わされず、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員