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【Q&A】生命保険の「契約者貸付」を受けています。破産手続きでどう扱われますか?

A. 契約者貸付は解約返戻金からの「前払い」という性質のため、借金として債権者一覧に載せる必要はありません。解約返戻金から貸付残高を差し引いた実質額が、財産として評価されます。

生命保険の契約者貸付を利用していると、「これも借金として破産の対象になるのか」「保険は取り上げられてしまうのか」と不安になる方が少なくありません。しかし、契約者貸付は消費者金融などからの借入とは法的な性質が異なり、扱いも変わります。

保険会社は「債権者」にはなりません

契約者貸付は、将来受け取れる解約返戻金(かいやくへんれいきん)の範囲内で、保険会社がお金を前払いする仕組みです。実務上も貸付金は解約返戻金の前払いと考えられており、保険会社が破産手続きの債権者になることはなく、債権者一覧表に記載する「借金」には当たりません。取り立てや督促が来る性質のものでもありません。

財産評価は「返戻金-貸付残高」の実質額で行われます

破産手続きで問題になるのは、解約返戻金から契約者貸付の残高を差し引いた「実質的な返戻金」です。たとえば返戻金が50万円で貸付残高が40万円なら、財産としての評価は10万円となります。一般的な運用では、実質返戻金が20万円以下であれば、保険を解約せずに残せる可能性が高いといえます。契約者貸付を受けているからといって、直ちに保険を失うわけではないのでご安心ください。

申立て直前の新たな契約者貸付には注意

一方で、破産の申立てが近い時期に新たに契約者貸付を受けると、そのお金を何に使ったのかの説明が必ず求められます。生活費や弁護士費用など合理的な使途であれば通常問題ありませんが、使途が説明できないと手続きが長引く原因になります。貸付を受ける前に、必ず弁護士にご相談ください。

契約者貸付の残高や返戻金の額はご契約ごとに異なり、保険を残せるかどうかの見通しも個別の事情によって変わります。まずは保険証券や返戻金の分かる資料をお持ちのうえ、弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)