【Q&A】個人再生の最低弁済額はいくらですか?借金総額ごとの目安を教えてください
A. 借金の総額に応じて最低弁済額が決まり、例えば借金500万円以下なら100万円、500万~1,500万円なら5分の1を、原則として3年で分割返済します。
個人再生は、裁判所の認可を得て借金を大幅に減額し、残りを分割で返済する手続です。「どのくらい減るのか」は民事再生法が定める基準で決まりますので、その目安をご説明します。
借金総額ごとの最低弁済額の基準
民事再生法は、借金(住宅ローン特則を使う場合の住宅ローンを除く)の総額に応じて、次のとおり最低限返すべき金額を定めています。
- 100万円未満: 総額全部(減額なし)
- 100万円以上500万円未満: 100万円
- 500万円以上1,500万円未満: 総額の5分の1
- 1,500万円以上3,000万円未満: 300万円
- 3,000万円以上5,000万円以下: 総額の10分の1
例えば借金600万円なら最低弁済額は120万円で、原則として3年(36回)の分割なら月約3万3千円を返済していくイメージです。
清算価値・可処分所得との比較で最終的な金額が決まります
実際の弁済額は、上記の最低弁済額だけでは決まりません。保有する財産の評価額(清算価値。仮に破産した場合に債権者に配当されるはずの額)が最低弁済額を上回る場合は、その額以上を返す必要があります。また、給与所得者等再生という類型を選ぶ場合は、可処分所得(収入から税金・最低限の生活費を引いた額)の2年分との比較も行われます。つまり、財産が多い方や収入が高い方は、最低弁済額より返済額が増えることがあるのです。
自己破産との使い分け
個人再生は大幅な減額が可能な一方、3~5年の返済を続ける負担が残ります。住宅ローン付きの自宅を残したい場合や、警備員・保険外交員など破産による資格制限を避けたい場合には有力な選択肢ですが、そうでない場合は、返済義務がなくなる自己破産の方が経済的に合理的なことも多くあります。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


