【Q&A】クレジットカードのショッピング利用分とキャッシング利用分で破産の扱いは違いますか?
A. ショッピング利用分もキャッシング利用分も、どちらも自己破産で免責の対象になる点は同じです。ただし、法的な性質が異なるため、注意すべきポイントに違いがあります。
クレジットカードの利用残高には、買い物に使ったショッピング分と、現金を借りたキャッシング分があります。「買い物の分は借金ではないから破産では消えないのでは?」とご心配される方もいますが、どちらも破産手続の対象となる債務であり、免責許可によって支払義務を免れる点に違いはありません。
キャッシングは「借金」、ショッピングは「立替払い」
キャッシングは、カード会社から現金を借りる金銭消費貸借(きんせんしょうひたいしゃく)、つまり文字どおりの借金です。一方ショッピングは、あなたがお店に支払うべき代金をカード会社が立て替え、後からあなたに請求する「立替払い」という仕組みです。構造は違いますが、どちらもカード会社に対する債務として、債権者一覧表に記載し、免責の対象になります。
ショッピングで買った商品には「所有権留保」が及ぶことがある
注意したいのは、ショッピングで購入した商品の扱いです。割賦払いの契約では、代金を払い終えるまで商品の所有権がカード会社に留保されている(所有権留保)ことがあり、換金価値の高い商品(貴金属・ブランド品・家電など)は引き揚げを求められる場合があります。もっとも、日用品や使用済みの商品まで引き揚げられることはまれで、過度に心配する必要はありません。
申立て直前の高額ショッピング・換金行為は厳禁
支払いができないことを分かったうえでの申立て直前の高額なショッピングや、購入した商品をすぐに売って現金化する換金行為は、免責不許可事由に当たり得るため絶対に避けてください。なお、リボ払いの残高がショッピング分かキャッシング分かは、利用明細で確認できます。どちらか分からなくても、弁護士が取引履歴の開示を受けて整理しますのでご安心ください。
カードの利用状況によって注意点は個々に異なります。引揚げの可能性や直前の利用に不安がある方は、早めに弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


