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【Q&A】離婚した元配偶者に私の自己破産は知られますか?養育費の受け取りへの影響は?

A. 元配偶者が債権者(慰謝料や借金の貸主など)や保証人でない限り、裁判所や弁護士からあなたの自己破産が通知されることはありません。また、あなたがお子様のために受け取る養育費は、破産後も原則どおり受け取ることができます。

離婚後に生活費や引っ越し費用などで借金が膨らみ、自己破産を検討される方は少なくありません。その際、「別れた相手に破産を知られたくない」「養育費をもらえなくなるのではないか」というご不安をよくお聞きします。ここでは、元配偶者との関係で問題になりやすい点を整理してご説明します。

通知が行くのは「債権者」だけです

自己破産の手続きで、弁護士の受任通知や裁判所からの通知が送られる相手は、債権者一覧表に記載された債権者(お金を貸している人・支払いを求める権利がある人)に限られます。元配偶者が単に「昔の家族」であるというだけでは、通知の対象にはなりません。戸籍や住民票に破産の事実が記載されることもないため、元配偶者が役所の手続きなどで偶然知る、ということも基本的にありません。

ただし、例外もあります。離婚の際に取り決めた慰謝料や財産分与をあなたがまだ支払っていない場合、元配偶者は「債権者」にあたるため、債権者一覧表に記載する必要があり、通知が送られます。また、元配偶者があなたの借金の保証人になっている場合も、債権者からの請求を通じて知られることになります。

あなたが「受け取る側」の養育費には影響しません

あなたが元配偶者から養育費を受け取っている場合、その権利はお子様のための権利であり、あなたの破産によって失われることはありません。破産後も、取り決めどおり養育費を受け取ることができます。受け取った養育費は世帯の収入として家計収支表に記載しますが、養育費を受け取っていること自体が手続き上不利になることはありませんので、ご安心ください。

あなたが「支払う側」の養育費は免責されません

逆に、あなたが元配偶者に養育費を支払う側である場合は注意が必要です。養育費や婚姻費用の支払義務は、破産法上の非免責債権(ひめんせきさいけん)とされており、免責許可決定を受けても支払義務は消えません(破産法253条1項4号)。滞納している養育費がある場合も、破産後に支払っていく必要があります。この場合、元配偶者は債権者として通知の対象になります。どのように伝わるか、支払いをどう続けるかは、事前に弁護士と対応を検討しておくと安心です。

離婚と借金の問題が絡むケースでは、慰謝料・財産分与・養育費のそれぞれで扱いが異なり、個別の事情によって結論が変わります。横須賀市周辺でお悩みの方は、当事務所の無料相談でお気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)