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【Q&A】個人再生でも車は残せますか?ローンが残っている場合は?

A. ローンを完済した車は、個人再生では処分されず残せます(ただし評価額は清算価値に計上)。一方、所有権留保付きのローンが残っている車は、ローン会社に引き揚げられるのが原則です。

通勤や送迎に車が欠かせない地域では、「債務整理をしても車だけは残したい」というご要望は切実です。個人再生で車がどうなるかは、ローンの有無と契約内容で大きく分かれます。

ローン完済済みの車: 処分されずに残せます

自己破産と違い、個人再生には財産を換価・処分する仕組みがありません。ローンのない車はそのまま乗り続けられます。ただし、車の査定額は「清算価値(仮に破産した場合に配当されるはずの財産の額)」に計上され、清算価値が大きいほど弁済総額が増える可能性があります。高級車をお持ちの場合は、残せる代わりに返済額が上がることがある、という仕組みです。

ローンが残る車: 所有権留保があれば引揚げが原則

自動車ローンの多くには、完済まで車の所有権をローン会社・販売店に留保する「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」が付いています。個人再生の手続が始まると、ローン会社は留保した所有権に基づいて車を引き揚げ、売却代金を残債務に充当するのが原則です。車検証の「所有者」欄がローン会社や販売店になっているかが目安になりますので、まずご確認ください。所有者欄がご本人名義の場合(銀行系マイカーローンなど)は、引揚げされずに残せることがあります。

家族による肩代わりは必ず事前に相談を

「家族がローン残額を一括で払って車を守る」という方法(第三者弁済)は、やり方を誤ると資金の出所や公平性が問題になり、手続に悪影響を及ぼしかねません。必ず実行前に弁護士へご相談ください。また、特定のローンだけをこっそり払い続けることは債権者平等に反し許されません。

車を残せるかどうかは、ローン契約の内容と車の評価額次第で結論が変わります。個人再生と自己破産のどちらが適しているかも含め、弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)