【Q&A】毎月の返済額が手取りの何割を超えたら危険ですか?多重債務のセルフチェック
A. 毎月の返済額が手取り収入の3割を超えると家計は赤字になりやすく、「返済のために借りる」状態が始まったら危険水域です。
「まだ何とか払えているから大丈夫」と思っているうちに、借入が少しずつ増えていくのが多重債務の怖さです。ここでは、ご自身の状態を客観的に見るための簡単な目安をご紹介します。あくまで一般的な感覚ではありますが、早めに気づくきっかけになれば幸いです。
返済比率の計算方法と目安
計算はシンプルです。毎月の借金返済額の合計 ÷ 手取り月収を出してみてください(カードのリボ払いも含めます)。例えば手取り25万円で返済合計が月8万円なら約3.2割です。一般的な感覚としては、2割を超えたら黄信号、3割を超えたら赤信号といわれます。家賃や食費などの固定費を支払ったうえでこの割合を返済に充て続けるのは、多くの家計で現実的ではないからです。
要注意の3つのサイン
金額の割合に加えて、次のサインがひとつでも当てはまる場合は、具体的な対策を考える時期に来ています。
- リボ払いの残高が何か月たっても減らない(支払いの大半が手数料・利息に消えている)
- 返済日の前に別の会社から借りて返す、いわゆる自転車操業が始まっている
- 複数社の利用限度額がほぼいっぱいになっている
特に「借りて返す」状態は、借金の総額が減らないまま利息だけが積み上がる局面で、放置するほど解決が難しくなります。
早く相談するほど選択肢は多い
危険水域に入っていても、早い段階であれば任意整理で利息をカットして返す道も含め、選べる手段が多く残っています。逆に、滞納して督促が始まり、訴訟や差押えまで進むと、打てる手は限られてきます。どの手続が最適かは、収入・財産・債務の内訳を踏まえて弁護士が個別に判断しますので、セルフチェックで不安を感じた方はお早めにご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


