【Q&A】故障して動かない車やバイクも財産になりますか?廃車にしてもいいですか?
A. 故障して動かない車やバイクも、登録が残っている限り申告は必要です。ただし、価値がなければ処分(換価)の対象にはなりません。廃車(抹消登録)は、必ず事前に弁護士へ相談してから行ってください。
「動かない車だから関係ないだろう」と考えて申告から漏らしたり、申立て前に勝手に解体してしまったりすると、思わぬ問題になることがあります。
不動車でも申告は必要です
車検が切れていても、故障で動かなくても、運輸支局や軽自動車検査協会に登録が残っている限り、その車両はご本人の財産として財産目録に記載します。もっとも、市場価値がなければ換価の対象にはならず、取り上げられることはありません。年式の古い不動車であれば、無価値である旨の査定や上申で足りるのが一般的です。なお、希少車種などは部品取りとしての価値を問われる場合があります。
勝手な解体・譲渡は財産処分を疑われるリスクがあります
申立て前に無断で解体したり、知人に譲ってしまったりすると、財産の処分・隠匿を疑われるおそれがあります。実際には価値のない車であっても、処分の経緯を後から説明する手間が増えるため、廃車にしたい場合も必ず事前に弁護士へ相談してください。
廃車の手続きとローンが残っている場合
廃車(永久抹消登録・一時抹消登録)は、解体業者への引渡しと運輸支局等での手続きにより行い、数千円〜数万円程度の費用がかかるのが一般的です。また、ローンが残っている車両は所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)によりローン会社名義になっていることが多く、勝手に廃車にはできません。債権者との調整が必要になるため、この点も弁護士にお任せください。
不動車の扱いは車種・年式・ローンの有無で変わります。車検証(または登録事項の分かる書類)をご用意のうえ、ご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


