【Q&A】任意整理の途中で支払えなくなったらどうなりますか?破産への切り替えは?
A. 多くの和解条項では、2回分程度の滞納で期限の利益を失い、残額の一括請求に戻るのが通例です。その場合は、自己破産や個人再生への切り替えを検討することになります。
任意整理の和解後に収入が減ったり支出が増えたりして、約束した分割金が払えなくなることは決して珍しくありません。大切なのは、滞納してからではなく、苦しくなった時点で早めに手を打つことです。
和解条項の「期限の利益の喪失」とは
任意整理の和解書には、通常「支払いを2回分以上怠ったときは、分割払いの利益(期限の利益)を失い、残額を一括で支払う」という条項が入っています。さらに、一括請求に戻った後は遅延損害金が加算される定めも一般的です。滞納を放置すれば、せっかくの利息カットのメリットが失われ、訴訟・給与差押えに進むリスクもあります。
再和解の余地と限界
一時的な収入減が原因であれば、債権者と交渉して月額を下げた再和解(和解の結び直し)ができる場合もあります。もっとも、一度約束を守れなかった後の交渉は条件が厳しくなりがちです。収入の回復見込みがないまま月額を少し下げても、遥かに完済が遠のくだけということになりかねません。
自己破産・個人再生への切り替えは珍しくない
返済を続けること自体が難しくなった場合は、自己破産や個人再生への方針転換が現実的な選択肢です。任意整理から破産への切り替えは実務上珍しくなく、「一度任意整理を選んだから破産できない」ということはありません。むしろ払えない状態で無理に返済を続ける方が、生活の破綻を深くします。支払いが苦しいと感じたら、滞納する前に弁護士へ連絡してください。早めであるほど選択肢は多く残っています。
どの方法へ切り替えるべきかは、収支・財産・残債務の状況によって変わります。横須賀で任意整理の返済にお悩みの方は、お早めにご相談ください。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


