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【Q&A】会社の役員をしていますが、破産すると辞めなければいけませんか?

A. はい、法律の規定により一度役員を退任する必要があります。ただし、再度就任することは可能です。

会社の取締役や監査役などの役員と会社との関係は、法律上「委任契約」にあたります。そして、民法では、委任契約を結んでいる当事者の一方が「破産手続開始決定」を受けると、その委任契約は当然に終了すると定められています。

この規定により、会社の役員が自己破産を申し立て、裁判所から破産手続開始決定を受けると、その時点で自動的に役員を退任することになります。これは会社の就業規則などとは関係なく、法律で定められたルールです。(※一般の従業員の場合は「雇用契約」ですので、このような規定はなく、原則的に退職する必要はありません。)

【退任後の再任は可能】
「一度辞めなければならない」と聞くと、もう役員には戻れないのかとご不安になるかと思いますが、ご安心ください。破産したことを理由に、復権後再度役員になることを禁止する法律はありません。

そのため、一度退任した後、会社の株主総会で改めて役員として選任されれば(再任されれば)、再び役員に就任することが可能です。ご自身がオーナー社長で会社の全株式を保有しているような場合は、ご自身の判断で自分を再任することができます。

ただし、一度退任して再度就任するという手続きを踏むため、法務局で役員変更の登記が必要になります。

役員の地位にある方の自己破産には、こうした特有の問題が伴います。ご自身の会社やキャリアへの影響を最小限に抑えるためにも、手続きに精通した弁護士にご相談ください。

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①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員