【Q&A】破産した場合、家(持ち家)は必ず手放さなければいけませんか?
A. はい、残念ながら原則として手放す必要があります。住宅ローンが残っていても、なくても同様です。
自己破産は、高価な財産をお金に換え(換価)、それを債権者に公平に分配する(配当する)ことで、残りの借金の支払いを免除してもらう手続きです。持ち家(不動産)は一般的に価値の高い財産とみなされるため、処分の対象となります。ただし、破産手続開始と同時に退去を求められるわけではなく、破産管財人による売却手続きが完了するまでの間(通常は数か月程度)は住み続けられるのが一般的です。
【どうしても家を残したい場合は?】
もし、どうしてもご自宅を手放したくないという場合は、自己破産以外の債務整理手続きを検討する必要があります。例えば「個人再生」という手続きには、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度があります。これは、住宅ローンだけは今まで通り返済を続け、それ以外の借金を大幅に減額してもらうことで、家を守りながら生活の再建を目指す制度です。
ただし、個人再生には安定した収入があることなど、利用するための条件があります。あなたにとってどの手続きが最適か、弁護士が状況を詳しくお伺いした上でご提案しますので、まずはご相談ください。
>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる>>より詳しくは「自己破産で持ち家・マンションはどうなる?家を残す方法は?」で解説しています。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


