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【Q&A】破産をすると今後、就職や転職で不利になりますか?

A. いいえ、ほとんどの企業では不利になることはありません。履歴書に書く義務もなく、企業が調べる手段も通常はありません。

自己破産をしたことが、今後の就職や転職活動で不利になるのではないかと心配される方は多くいらっしゃいます。しかし、過去の破産歴が採用の選考で不利に働くことは、ほとんどのケースにおいてありません。

その理由は以下の通りです。

1.申告する義務がない
まず、自己破産をしたという事実は、個人の非常にプライベートな情報です。履歴書に記載したり、面接で自ら伝えたりする法的義務は一切ありません。企業側から質問されることも、通常はありません。

2.企業側が調査する手段がない
自己破産をすると信用情報機関(ブラックリスト)に情報が登録されますが、この情報を照会できるのは金融機関などに限られており、一般企業が採用選考のために個人の信用情報を調査することはできません。また、国が発行する「官報」にも掲載されますが、企業の採用担当者が日常的にこれを確認していることはまず考えられません。


【例外的に注意が必要なケース】
ただし、ごく一部の職業では注意が必要です。

  • 金融関連の企業(銀行・証券会社・貸金業者など)
    これらの企業は業務の性質上、個人の信用情報を重視する傾向にあり、採用時に影響が出る可能性はゼロではありません。

  • 一部の資格を要する職業(警備員、保険外交員など)
    自己破産の「手続き中」は、一時的に特定の資格が制限されることがあります。そのため、手続き期間中にこれらの職業へ就職・転職することはできません。ただし、免責が確定し「復権」すれば、この制限はなくなりますので、その後の就職活動には影響しません。

上記のような例外を除けば、自己破産がキャリアの障害になることはほとんどありません。人生を再スタートさせるための手続きですので、将来の仕事への過度な心配はせず、まずは借金問題の解決に専念することが大切です。

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当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員