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自己破産手続き中の生活で注意すべきこと|やってはいけないNG行動とは?

「自己破産の手続きが始まったら、普段通りの生活はできなくなるの?」

「何か特別な制限があって、息苦しい毎日を送らないといけないのでは…」

弁護士に自己破産を依頼し、いざ手続きが始まると、今度は日々の生活で何を注意すれば良いのか、新たな不安が生まれる方もいらっしゃいます。

結論からお伝えしますと、自己破産の手続き中であっても、日常生活が大きく制限されるわけではありません。給料で日用品を購入したり、家賃を支払ったりする基本的な生活は、これまで通り送ることができます。もっとも、手続きを円滑に進め、「免責(借金の免除)」を得るためには、必ず守る必要のあるいくつかの重要な注意点があります。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産手続き中の「やってはいけないNG行動」と「意識してやるべきこと」を解説します。

【大前提】手続き中も基本的な生活は送れます

まず、弁護士に依頼し受任通知が発送されれば、貸金業者からの取り立ては原則として停止します。返済に追われる日々から解放され、生活の立て直しに専念できます。勤務先から受け取る給料はご自身で管理し、食費・光熱費・家賃などの支払いに充てていただくことは通常通り行えます。

【重要】免責不許可につながるNG行動5選

以下の行動は、裁判所から「反省していない」「不誠実である」と判断され、借金がゼロにならない「免責不許可」のリスクを高めてしまう要因となります。避けるよう注意してください。

① 財産を隠す・勝手に処分する(財産隠匿)

「この財産だけは手元に残したい」というお気持ちから、預金を家族名義の口座に移したり、車や不動産を安く知人に譲ったりする行為は、行わないようにしてください。財産隠しは、免責不許可の主な原因となるだけでなく、「詐欺破産罪」という刑事罰の対象にもなる悪質な行為です。すべての財産は、正直に弁護士と裁判所に申告してください。

② 特定の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)

「お世話になった親族や友人から借りた分だけは返したい」というお気持ちは察しますが、この行為は禁じられています。自己破産は、すべての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」に基づいています。特定の債権者だけを優遇する行為は、この原則に反するため、免責が認められなくなる可能性があります。

③ 新たな借金やクレジットカードの利用

自己破産の手続き中に、新たな借金をすることは認められません。生活が苦しい場合でも、消費者金融から借り入れたり、クレジットカードを利用(特にショッピング枠の現金化)したりすると、「返済する意思がないのにお金を借りた」と判断され、免責に影響する可能性があります。

④ ギャンブルや過度な浪費

パチンコや競馬などのギャンブル、高価なブランド品の購入、頻繁な外食や旅行といった浪費行為は、借金の原因が何であれ、手続き中は控える必要があります。生活再建への意欲が疑われ、反省していないと見なされる可能性があります。

⑤ 裁判所や管財人に虚偽の申告をする

財産や借金の経緯について、裁判所や破産管財人に対して虚偽の申告や説明をすることは、手続きへの信頼を損なう行為です。不審な点があれば詳細に調査され、虚偽が判明すれば、免責が困難になる傾向があります。

生活上の具体的な注意点

引越しや長期の旅行

自己破産の手続き中、特に財産調査が行われる「管財事件」では、裁判所の許可なく住所を変更(引越し)したり、長期の旅行や出張に行ったりする場合は事前の許可が必要となります。予定がある場合は、必ず事前に弁護士にご相談ください。

郵便物の取り扱い

「管財事件」になると、ご本人宛の郵便物が一時的に破産管財人の事務所へ転送されます。これは、申告していない財産や債権者がないかを確認するためです。手続き上必要なものであり、内容を確認後、ご本人の手元に返却されます。

一部の職業に就けなくなる「資格制限」

手続き期間中、警備員、生命保険募集人、貸金業務取扱主任者など、他人の財産や信用を扱う一部の資格・職業に就くことが一時的に制限されます。この制限は、免責許可決定の確定により解除(復権)されます。

手続き中に意識して「やるべきこと」

NG行動を避けるだけでなく、以下のことを意識することで、手続きはより円滑に進みます。

  • 弁護士との連絡を密にする:些細なことでも、判断に迷うことがあれば速やかに弁護士に報告・相談してください。
  • 家計簿をつける:日々の収支を記録し、家計を管理する姿勢は、裁判所や管財人に生活再建への意欲を示すうえで有効です。
  • 誠実な対応を心がける:手続きに関わるすべての方に対し、真摯な態度で接することが大切です。

よくあるご質問

手続き中、葬儀や冠婚葬祭で遠方への外出はできますか?
同時廃止事件の場合、特に制限はありません。管財事件の場合、長期の旅行や出張については事前の許可が必要となりますが、葬儀等のやむを得ない理由による短期の外出は、事前に弁護士・管財人にご相談いただくことで対応可能です。
手続き中に給料が増えた場合、申告は必要ですか?
はい、収入に変動があった場合は弁護士にご報告ください。破産手続開始決定後の収入は「新得財産」としてご本人のものとなりますが、家計状況の説明資料として、収入の変化を共有する必要があります。
手続き中、家族に渡している生活費は問題ありますか?
同居家族への通常の生活費の渡し方であれば、問題となるケースは多くありません。ただし、家計から大幅に外れる金額の送金や、財産隠しと疑われる名義変更などは避ける必要があります。判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
手続き中に転職してもよいですか?
転職自体は可能です。ただし、資格制限のある職業(警備員、生命保険募集人など)への就職は、免責許可決定の確定までは制限されます。転職を検討される場合は、弁護士に事前にご相談ください。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. グループ内連携によるワンストップサービス

当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

自己破産の手続き中の注意点は多岐にわたります。判断に迷う場面では、自己判断せずに弁護士にご相談ください。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員