「自己破産の手続きを進めても、本当に借金はゼロになるのだろうか?」
「免責許可は、いつ、どんなタイミングで下りるのだろう?」
自己破産を決断された方にとって、目標である「免責許可」をいつ得られるのかは、手続きにおける重要な関心事です。
免責許可決定のタイミングや手続きの流れを正しく把握することで、見通しを立てたうえで手続きを進めることができます。この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、免責許可決定の具体的なタイミングと、免責不許可事由および裁量免責について解説します。
免責許可と免責不許可事由について
自己破産の手続きを進めるにあたり、「免責が得られるか」は重要な関心事です。免責が認められない場合は「免責不許可事由」と呼ばれる事情に該当し、かつ裁判所が免責を許可することが相当でないと判断した場合に限られます。
事前に弁護士にご相談いただくことで、ご自身のケースに免責不許可事由があるかどうか、また裁量免責の可能性なども含めて、見通しを把握したうえで手続きを進めることができます。
主な免責不許可事由
破産法上の免責不許可事由として、代表的なものは以下のとおりです。
- 財産の隠匿・不利益な処分:財産を隠したり、意図的に価値を下げたりする行為。
- 偏頗弁済(へんぱべんさい):特定の債権者にだけ優先的に返済する行為。
- 浪費やギャンブル:収入に見合わない過度な支出や、ギャンブル・投資が借金の主な原因である場合。
- 虚偽の申告:裁判所や管財人に対し、虚偽の書類を提出したり、事実と異なる説明をしたりする行為。
- 過去の破産による免責許可からの期間:前回の免責許可決定の確定の日から7年以内に再度の免責許可を申し立てた場合。
裁量免責の制度
重要な点として、免責不許可事由があったとしても、ただちに不許可となるわけではありません。
破産法には「裁量免責」という制度があります。裁判官が、破産に至った経緯や本人の反省の度合い、生活再建への意欲などを総合的に考慮し、「免責を許可することが相当である」と判断すれば、裁量により免責が認められます。
弁護士とともに誠実な対応を心がけることが、裁量免責の判断にあたって重要となります。事前にご状況を整理し、必要な対策を講じることで、手続きを円滑に進めることができます。
免責許可決定が下りるタイミング
免責許可決定が下りるタイミングは、手続きが「同時廃止事件」か「管財事件」かによって異なります。
① 同時廃止事件の場合(申立てからおおむね3~4か月後)
財産が少ない場合のシンプルな手続きです。裁判所に申立て後、おおむね2か月ほどで「免責審尋」という裁判官との面談が行われます(事案により省略される場合もあります)。免責審尋後、特に問題がなければ、おおむね1~2か月後に「免責許可決定」の通知が裁判所から送られます。
② 管財事件の場合(最後の債権者集会後)
財産調査などが必要な手続きです。申立てから数か月にわたり、破産管財人による調査や債権者集会が行われます。すべての手続きが完了し、最後の債権者集会が終結した後、おおむね1~2か月後に「免責許可決定」が下りるのが一般的です。申立てからの総期間は長くなりますが、手続きの終結が見えてから決定までは比較的短い期間で進みます。
免責許可決定から「確定」までの流れ
「免責許可決定」が出た後、すぐに借金の支払い義務がなくなるわけではありません。法的に効力が発生する「確定」までには、もう一段階あります。
- 官報への掲載:免責許可決定が出たことが、官報に掲載されます。
- 確定:官報掲載後、債権者から不服申立て(即時抗告)がなければ、即時抗告期間の経過により免責許可決定は「確定」します。
この「確定」をもって、税金等の非免責債権を除き、借金の支払い義務から法的に解放されます。
よくあるご質問
- 免責許可決定の通知はどのように届きますか?
- 裁判所から書面で通知が届きます。代理人弁護士が選任されている場合は、弁護士事務所宛てに送られ、その後ご本人にご連絡いたします。
- 免責が不許可になった場合はどうなりますか?
- 免責が不許可となった場合、借金の支払い義務が残ります。即時抗告を検討するか、個人再生・任意整理など他の債務整理手続きへの切り替えを検討することになります。
- 免責許可決定が出るまでに、家族や勤務先に知られることはありますか?
- 同居のご家族には、書類準備の関係で手続きの存在を共有することが現実的ですが秘密にしたい場合は弁護士にご相談ください。
- 勤務先には原則として通知されません(勤務先から借入れがある場合や、給与差押えを受けている場合は別途配慮が必要です)。
- 免責許可決定後、すぐにクレジットカードを作れますか?
- いいえ、免責許可決定の確定後も、信用情報機関に事故情報が登録されているため、5~7年程度はクレジットカードの新規作成が難しい状況が続きます。事故情報が抹消された後に、改めて申込みをご検討ください。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. グループ内連携によるワンストップサービス
当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
免責許可についてのご不安や、ご自身のケースで免責不許可事由に該当する可能性についてのお悩みがあれば、まずは弁護士にご相談ください。事前にご状況を整理することで、見通しを立てたうえで手続きを進めることができます。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。



