「借金のことは誰にも知られたくない…」
「弁護士に依頼する費用がないから、なんとか自分で手続きできないだろうか…」
借金問題に苦しむ中で、弁護士費用を節約するために、ご自身で自己破産の手続き(本人申立)を行うことを検討される方がいらっしゃいます。
結論からお伝えしますと、自己破産の手続きを弁護士に依頼せず、ご自身で行うことは法律上「可能」です。もっとも、その選択は、困難な道のりであり、時間と労力、専門知識が必要となることをご認識いただく必要があります。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、本人申立のメリットとデメリットを比較し、弁護士に依頼するケースが多い理由について解説します。
本人申立の主なメリット
弁護士費用がかからない
本人申立の主なメリットは、弁護士に支払う報酬(一般的に30万円~)がかからないという点にあります。裁判所に納める実費(数万円程度)のみで手続きを進められるため、経済的な負担を抑えられるように見えます。
もっとも、このメリットを享受するためには、以下に述べるデメリットやハードルをご自身で乗り越える必要があります。
本人申立のデメリットと乗り越えるべきハードル
費用面のメリットの裏側には、いくつかの大きなデメリットがあります。
① 債権者からの取り立てが止まらない
弁護士に依頼した場合、受任通知を送付した時点で、貸金業法により貸金業者からの直接の取り立ては原則として速やかに停止します。しかし、本人申立の場合は、裁判所に申立てを行い、裁判所が「破産手続開始決定」を出すまでの数か月間、ご自身で取り立てや督促に対応していく必要があります。この精神的負担を抱えながら複雑な手続き準備を進めるのは、困難な状況となります。
② 多岐にわたる書類をすべて自分で作成・収集する必要がある
自己破産の申立てには、申立書や陳述書、財産目録、債権者一覧表など、多数の専門的な書類が必要です。これらの書類は書式が定められており、裁判所ごとにローカルルールも存在します。不備があれば裁判所から補正を求められ、その度に平日の日中に裁判所に足を運ぶ必要があります。
③ 裁判所や債権者との専門的なやり取りをすべて自分で行う
申立て後も、裁判官との面談(審尋)や、債権者からの問い合わせなどに、すべてご自身で対応する必要があります。法律上の手続きに対応するためには、相応の知識と準備が必要となります。
④ 「管財事件」となる傾向があり、費用が高くなる場合がある
本人申立は、書類の不備や内容の客観性が疑われやすいため、裁判所が慎重を期して「破産管財人」を選任する「管財事件」と判断する傾向があります。管財事件になると、裁判所におおむね20万円以上の予納金を別途納める必要が生じます。この結果、節約できるはずだった弁護士費用よりも、最終的な出費が高くなってしまうという想定とは異なる結果になる場合があります。
⑤ 免責不許可のリスクへの対応
借金の理由がギャンブルや浪費など、「免責不許可事由」に該当する場合、本人申立で免責(借金の免除)を得るのは困難な状況となります。反省の意や生活再建の具体策を、法的かつ客観的に裁判所へ伝えるには、弁護士のサポートが有用となります。
結論:それでも弁護士への依頼を検討する価値がある理由
上記を踏まえると、費用・時間・精神的負担・免責の見通しといった点から、弁護士への依頼を検討する価値があります。弁護士は、代理人として、債権者とのやり取り、複雑な書類作成、裁判所との交渉などを担い、適切な免責の取得に向けて取り組みます。
弁護士費用についても、多くの事務所では分割払いに対応しております。費用の問題で弁護士への相談を諦める前に、まずは一度、無料相談をご利用ください。
本人申立に関するよくあるご質問
- 弁護士費用の分割払いは何回くらいに分けられますか?
- 事務所により異なりますが、一般的には6か月~12か月程度の分割払いに対応している事務所が多くあります。具体的な分割回数やお支払いプランについては、ご相談時にご案内します。
- 司法書士に依頼する場合との違いは何ですか?
- 司法書士は、自己破産については書類作成代理人として書類作成のサポートはできますが、裁判所での代理人として手続きを進めることはできません。弁護士は代理人として、裁判所や破産管財人とのやり取りも代行できる点が異なります。
- 本人申立を弁護士に途中から引き継いでもらうことはできますか?
- はい、可能です。ただし、すでに申立てが行われている場合、それまでの手続きの状況により対応が異なります。手続きの早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. グループ内連携によるワンストップサービス
当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
本人申立か弁護士依頼かで迷われている方は、まずは一度弁護士にご相談ください。費用面や手続きの見通しを含めて、ご状況に合った解決策をご案内いたします。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。



