「自己破産の手続きに、債権者集会というものがあると聞いた…」
「大勢の債権者に囲まれて、厳しい追及をされる場所なのだろうか…」
「債権者集会」という言葉の響きから、ドラマに出てくるような、債権者から厳しい言葉で責め立てられる場面を想像し、不安を感じる方は少なくありません。
もっとも、実際の債権者集会は、そのような場ではありません。多くの場合、事務的に、そして短時間で終了します。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、債権者集会の目的、出席者、当日の流れ、出席する際の心構えについて解説します。
そもそも債権者集会とは(同時廃止手続では開かれない)
まず重要な点として、債権者集会は、自己破産の手続きの中でも「管財事件」になった場合に開かれます。財産がほとんどなく、手続きが簡易に進む「同時廃止事件」では、債権者集会は開かれません。
管財事件とは、申立人に一定以上の財産がある場合や、借金の原因がギャンブルや浪費である場合、個人事業主の方などのケースです。この手続きでは、裁判所から「破産管財人」という弁護士が選任されます。
債権者集会の主な目的は、破産管財人が、申立人の財産調査や管理・換価(現金化)の状況、最終的に債権者へ配当できる金額の見込みなどを、債権者に対して報告するための場です。破産者を糾弾するための場ではありません。
債権者集会の出席者(債権者はほとんど来ない)
債権者集会には、以下の関係者が出席します。
- 裁判官(進行役を務めます)
- 破産管財人(調査結果の報告をします)
- 破産申立人本人(ご本人)
- 申立代理人弁護士(ご本人に付き添い、サポートします)
- 債権者
ここで多くの方が驚かれますが、個人の自己破産の場合、債権者である消費者金融やカード会社が債権者集会に出席することは、実務上ほとんどありません。債権者は事前に管財人から報告書を受け取っており、集会に出席して質問することは稀だからです。実際の集会では、裁判官、管財人、ご本人、代理人弁護士のみが在席するケースが多くなっています。金融機関ではない個人の債権者(友人や知人に借りた場合等)はまれに出席する場合があります。
債権者集会の流れと所要時間
債権者集会は、破産手続開始決定からおおむね3か月後に、裁判所内の集会室で開かれます。当日の流れはシンプルです。
- 裁判官が開会を宣言します。
- 破産管財人が、財産調査の結果や免責に関する意見などを手元の報告書に沿って簡潔に報告します。
- 裁判官から管財人へ、質問がされます。
- 裁判官が債権者席に向かって「ご質問はありますか」と尋ねます(債権者は不在のケースがほとんどです)。
- 次回の期日を指定(必要な場合)して閉会となります。
所要時間は比較的短く、おおむね5~10分程度で終了することが多い手続きです。想像されるような長時間の質疑応答は通常ありません。
債権者集会への出席と心構え
出席は原則として求められます
破産者本人が債権者集会に出席することは、破産法上の説明義務との関係から、原則として求められます。正当な理由なく欠席すると、免責不許可事由となる可能性があり、重大な影響が生じる可能性がありますので、必ず出席するようご注意ください。代理人弁護士が同席し、隣の席でサポートいたします。
服装と持ち物
服装に厳格な決まりはありませんが、裁判所という公的な場所ですので、スーツまたはそれに準ずる清潔感のある服装(ジャケット着用など)が望ましいです。持ち物は、身分証明書や印鑑など、事前に弁護士から指示されたものをご準備ください。
誠実な態度で臨む
仮に債権者が出席し質問をされた場合でも、隠し事をせず、誠実な態度で正直に回答することが重要です。管財人や裁判官に対しても、真摯な姿勢で対応することが大切です。
債権者集会に関するよくあるご質問
- 債権者集会には何回出席する必要がありますか?
- 事案によって異なります。1回で手続きが終結する場合もあれば、財産の換価・配当に時間を要する複雑な事案では、複数回(数か月おきに)開催されることもあります。事案に応じた回数を弁護士からご案内します。
- 債権者集会では具体的に何を聞かれますか?
- 主に管財人から報告がなされる場であり、ご本人への質問は限定的です。事案によっては、財産の状況や借金の経緯について裁判官や管財人から確認の質問がなされることがあります。
- 同居の家族に知られずに出席できますか?
- 債権者集会は平日の日中に裁判所で開催されます。家族に秘密にしていれば基本的に知られることはありません。同居のご家族には、書類準備の関係で手伝っていただくことがありますので、破産手続を家族に知られたくない場合はご相談ください。
- 債権者集会を欠席するとどうなりますか?
- 正当な理由なく欠席すると、免責不許可事由となる可能性があります。やむを得ない事情で出席できない場合は、必ず事前に弁護士と相談し、適切な対応をご検討ください。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。横須賀支部での債権者集会への同行もいたします。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. グループ内連携によるワンストップサービス
当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
債権者集会は、想像されるような厳しい場ではなく、基本的には事務的な手続きとして進行するものです。代理人弁護士が同席いたしますので、安心して臨んでいただけます。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。



