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自己破産のメリット・デメリットを徹底比較!知らないと損する知識

「自己破産をすると、何もかも失って人生のどん底に落ちる…」

「ブラックリストに載って、二度と普通の生活はできないんだろうな…」

借金問題の解決策として「自己破産」を考えたとき、多くの方がそのデメリットばかりを想像し、漠然とした恐怖を感じてしまいます。しかし、そのイメージは、本当に正しいのでしょうか?

自己破産は、確かにいくつかの制約を伴いますが、それ以上に、あなたの人生を借金の苦しみから解放し、再スタートを可能にするための絶大なメリットを持つ、法的な救済制度です。

この記事では、あなたが自己破産という選択肢を正しく判断できるよう、そのメリットとデメリットを公平な視点から徹底的に比較・解説します。知らないまま損をすることがないよう、ぜひ最後までご覧ください。税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

【結論】ほとんどの場合、メリットがデメリットを大きく上回ります

先に結論からお伝えします。借金の返済に追い詰められ、日々の生活すらままならない状況にある方にとって、自己破産のメリットは、デメリットをはるかに上回るケースがほとんどです。

デメリットの多くは「一時的な制約」であるのに対し、メリットである「借金からの解放」は、その後の人生をずっと支え続ける、恒久的で計り知れない価値があるからです。デメリットを正しく理解し、過度に恐れないことが重要です。

人生を再スタートさせる!自己破産の絶大なメリット5選

まずは、あなたの人生を前向きに変える力を持つ、自己破産の大きなメリットを見ていきましょう。

メリット1:税金などを除く、すべての借金の支払いが免除される

これが自己破産の最大のメリットです。裁判所から「免責許可決定」が出れば、消費者金融や銀行、クレジットカード会社などからの借金は、法的に返済する義務がなくなります。何千万円という借金がゼロになり、返済に追われることのない、新しい人生を始めることができます。

メリット2:債権者からの厳しい督促が即座にストップする

弁護士に自己破産を依頼すると、直ちに「受任通知」が各債権者に送付されます。この通知を受け取った貸金業者は、あなたに直接電話をかけたり手紙を送ったりすることが法律で禁止されます。鳴りやまない電話や郵便物による督促から解放され、精神的な平穏を取り戻せます。

メリット3:強制執行(給与差し押さえなど)を止め、回避できる

すでに給与差し押さえを受けている場合でも、自己破産を申し立てれば、その手続きを停止させることができます。また、これから差し押さえられるかもしれないという不安からも解放されます。あなたの生活の糧である給与を守ることができます。

メリット4:生活に必要な最低限の財産は手元に残せる

「破産すると全財産を失う」というのは誤解です。生活に必要な家財道具や、99万円以下の現金、その他一定の財産は「自由財産」として手元に残すことが法律で認められています。明日からの生活に困ることはありません。

メリット5:収入がなくても手続きできる

個人再生や任意整理と違い、自己破産は「安定した収入」が手続きの条件ではありません。現在、失業中の方や病気で働けない方、収入が不安定な方でも、申立てを行い、借金問題を解決することが可能です。

必ず知っておくべき自己破産のデメリットと注意点

次に、あなたが手続きの前に必ず知っておくべきデメリットを解説します。ただし、これらは多くの場合、一時的なものであったり、対策が可能であったりします。

デメリット1:持ち家や車などの高価な財産は原則として失う

20万円以上の価値がある財産は、原則として処分され、債権者への配当に充てられます。長年住んできた持ち家や、ローンを払い終えた車なども、残念ながら手放すことになります。

デメリット2:信用情報に登録される(ブラックリスト)

手続き後、約5年~7年間、信用情報機関に事故情報が登録されます。この期間は、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、誰かの保証人になったりすることはできません。

デメリット3:手続き中は一部の職業に就けなくなる

警備員、保険外交員など、他人の財産や信用を扱う一部の職業は、手続き中に資格が制限されます。ただし、この制限は一時的なもので、免責許可が確定すれば復権し、再びその職業に就くことができます。

デメリット4:官報に住所・氏名が掲載される

国の機関紙である「官報」に、破産した事実が住所・氏名とともに掲載されます。しかし、官報を日常的に購読している一般の方はほとんどおらず、ここから友人や会社に知られる可能性は極めて低いと言えます。

デメリット5:連帯保証人に請求がいく

あなたが自己破産をしても、借金の連帯保証人になっている人の支払い義務はなくなりません。債権者は、連帯保証人に対して一括での返済を求めることになります。保証人がいる場合は、事前に誠実に状況を説明し、保証人自身も債務整理を検討するなどの対策が必要です。

【よくある誤解】自己破産のウソ・ホントQ&A

世間で噂されている自己破産のイメージには、多くの誤解が含まれています。

家族もブラックリストに載りますか?
いいえ。信用情報は完全に個人単位のものです。あなたが自己破産しても、ご家族の信用情報には何の影響もなく、クレジットカードやローンも通常通り利用できます。
選挙権がなくなりますか?
いいえ。選挙権や被選挙権といった公民権がなくなることは一切ありません。これは全くの俗説です。
戸籍や住民票に記録が残りますか?
いいえ。戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることは絶対にありません。
会社にバレてクビになりますか?
可能性は極めて低いです。会社に知られるケースは稀ですし、万が一知られたとしても、原則的に自己破産は解雇理由とはなりませんので、不当解雇にあたる可能性が高いです。

当事務所は、皆様の複雑な問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③グループ内で連携したワンストップサービス

当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

借金問題にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

自己破産のメリット・デメリットは、あなたの借金の額、財産、収入、そして何より「これからどのような人生を送りたいか」によって、その重みが変わってきます。インターネットの情報だけで判断せず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所は、横須賀という地域に根ざしながら、皆様の経済的再建を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。あなたにとって自己破産が最善の道なのか、あるいは他の選択肢があるのか、一緒に考えましょう。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員