横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

債務整理とは|任意整理・個人再生・自己破産の違いを弁護士が解説

債務整理とは?任意整理・個人再生・自己破産の違いを徹底解説

「借金の返済がもう限界…債務整理を考えたい」

「自己破産しかないと思っているけど、他の方法はないの?」

「任意整理、個人再生、自己破産…言葉は聞くけど、自分にどれが合うのか分からない」

借金問題の解決策を調べ始めると、様々な専門用語が出てきて、混乱してしまう方は少なくありません。特に「債務整理」と「自己破産」の関係は、多くの方が誤解しがちなポイントです。

自己破産は、債務整理という大きな枠組みの中の一つの手続きに過ぎません。あなたには、自己破産以外にも選べる道があるかもしれません。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、「債務整理」の全体像と、それぞれの方法の違い、そして手続きの選び方を分かりやすく解説します。

「債務整理」とは、借金問題を解決する手続きの総称です

まず大前提として、「債務整理」とは、借金を減額したり、支払いを免除してもらったりするための法的な手続き全体の総称です。そして、債務整理には、主に以下の3つの種類があります。

  • 任意整理(にんいせいり):裁判所を通さず、弁護士が貸金業者と直接交渉する方法
  • 個人再生(こじんさいせい):裁判所に申立て、借金を大幅に減額してもらう方法
  • 自己破産(じこはさん):裁判所に申立て、借金の支払い義務を免除してもらう方法

「自己破産」は、これら3つの手続きのうちの一つ、という位置づけになります。それぞれに全く異なる特徴があり、あなたの状況によって選ぶべき道は変わってきます。

【徹底比較】任意整理・個人再生・自己破産、それぞれの違いと特徴

3つの手続きの概要、メリット・デメリット、そしてどのような方に向いているのかを、一覧表で比較してみましょう。

任意整理 個人再生 自己破産
手続きの概要 弁護士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットなどを求め、原則3~5年での分割返済を目指す。 裁判所に申立て、借金を大幅に(最大1/10程度まで)減額してもらい、原則3年(最長5年)で返済する。 裁判所に申立て、高価な財産を処分する代わりに、借金全体の支払い義務を免除してもらう。
メリット
  • 裁判所を通さず手続きが比較的早い
  • 整理する借金を選べる(※注)
  • 財産を処分する必要がない
  • 家族や勤務先に知られにくい
  • 住宅資金特別条項により持ち家を残せる可能性がある
  • 借金の元本が大幅に減る
  • ギャンブル等が原因でも利用可能
  • 借金の返済義務がなくなる
  • 収入要件がない
  • 生活保護受給中でも可能
デメリット
  • 元本は原則減らない
  • 信用情報(ブラックリスト)に載る
  • 安定した収入が必要
  • 手続きが複雑で時間がかかる
  • 信用情報に載る
  • 官報に載る
  • 安定した収入が必要
  • 持ち家などの高価な財産は処分される
  • 信用情報に載る
  • 官報に載る
  • 手続き中に一部の職業に就けない
向いている人
  • 借金額が比較的少ない
  • 安定収入があり、元本なら返済可能
  • 保証人に迷惑をかけたくない
  • 家や車を残したい
  • 借金額が大きいが、家は手放したくない
  • 安定収入がある
  • 資格制限のある職業の方
  • 借金額が大きく、返済の目処が全く立たない
  • 収入がない、または不安定
  • 財産がほとんどない

※注:任意整理で整理する債務を選択する際は、保証人付債務や担保付債務などについて慎重な検討が必要です。

※ギャンブルや浪費が原因の借金について

自己破産の場合、ギャンブルや浪費は免責が許可されない理由(免責不許可事由)とされていますが、多くの場合、裁判所の裁量による免責(裁量免責)で免責が認められています。諦める前にご相談ください。

あなたに合う手続きはどれ?簡単診断フローチャート

ご自身の状況に合わせて、YES/NOで進んでみてください。最適な手続きの目安がわかります。

START
Q1. どうしても手放したくない持ち家(住宅ローン返済中)がありますか?
YES ▼
Q2. 安定した収入があり、減額された借金を返済していくことは可能ですか?
YES ▼
【個人再生】が最適な選択肢となる可能性が高いです。
NO ▼
弁護士にご相談ください。状況によっては自己破産も検討します。
NO ▼
Q3. 将来の利息がなくなれば、3~5年で元本を返済できる見込みがありますか?
YES ▼
【任意整理】が可能な場合があります。
NO ▼
【自己破産】が最も適した手続きとなる可能性が高いです。

※これはあくまで簡易的な診断です。正確な判断のためには、必ず弁護士にご相談ください。

どの手続きでも共通する2つの大きなメリット

どの債務整理手続きを選んでも、弁護士に依頼することで共通して得られる大きなメリットがあります。

1. 依頼したその日から、督促が止まる

弁護士が受任通知を送付することで、貸金業者からの電話や手紙による取り立てが原則として即座に止まります。精神的なプレッシャーから解放され、平穏な生活を取り戻すことができます。

2. 給与差押えを回避・停止できる

すでに給与を差し押さえられている場合でも、「個人再生」や「自己破産」の手続きを進めることで、差押えを停止・中止させることが可能です。また、これから差し押さえられるリスクも回避できます。

債務整理に関するよくあるご質問

債務整理をすると家族にバレますか?
任意整理の場合、裁判所を通さず官報にも掲載されないため、ご家族に知られずに進められる可能性が高い手続きです。個人再生・自己破産の場合は、同居のご家族には書類準備の関係で知られることが多いですが、別居のご家族や勤務先には原則として通知されません。
債務整理をすると会社をクビになりますか?
債務整理は法律上の解雇事由には該当しないため、会社を解雇となる可能性は低いといえます。ただし、自己破産の手続き期間中は、警備員や生命保険募集人など、一部の職業について資格制限がかかります。
借金の金額が分からなくても相談できますか?
はい、可能です。借金の総額や債権者が分からない場合でも、弁護士が調査することができます。「自分の借金額を正確に把握していない」状態でも、まずはご相談ください。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)に住んでいても相談できますか?
はい、もちろん可能です。当事務所横須賀支店は、横須賀市はもちろん、三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。横浜地方裁判所横須賀支部が管轄となるため、地域の実務に精通した弁護士が対応いたします。

横須賀の債務整理に強い当事務所の3つの強み

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な経験と知識を基に、最適な解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

債務整理、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の全方面から多角的にアドバイスし、最善の解決を目指します。

3. グループ内連携によるワンストップサービス

当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りなら当事務所へ

借金問題の解決は、あなた一人で悩んでいても始まりません。専門家である弁護士があなたの状況を客観的に分析し、法的な知識に基づいて最善の道筋を示すことで、初めて未来への一歩が踏み出せます。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建を全力でサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みを丁寧にお伺いします。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員