「万が一のために備えてきた生命保険…」
「子どもの将来のために、コツコツ積み立ててきた学資保険…」
自己破産を考えたとき、ご自身やご家族の将来を守るための大切な保険契約がどうなってしまうのか、不安で夜も眠れないという方もいらっしゃるでしょう。これらの保険をすべて解約しなければならないのでしょうか。
結論として、保険を必ず解約しなければならないわけではありません。ポイントとなるのは、保険の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の額です。この解約返戻金が少額であれば、保険を維持したまま自己破産できる可能性は十分にあります。
この記事では、自己破産の手続きにおいて生命保険や学資保険がどのように扱われるのか、その基準となる「解約返戻金」の仕組みと、大切な保険を残すための具体的な方法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
自己破産で問題となるのは「解約返戻金」
自己破産の手続きでは、破産する方の財産をお金に換え、債権者に公平に配当します。保険契約において「財産」と見なされるのは、保険の保障内容そのものではなく、「もし今、保険を解約したらいくらお金が戻ってくるか」という価値、すなわち「解約返戻金」です。
そのため、保険の種類によって扱いが異なります。
- 積立型の保険(財産と見なされる):終身保険、養老保険、個人年金保険、そして学資保険など、貯蓄性があり、解約返戻金が高額になることが多い保険。
- 掛捨型の保険(財産と見なされないことが多い):定期保険や医療保険、がん保険など、解約してもお金がほとんど、あるいは全く戻ってこない保険。
掛捨型の保険については、保険料を支払い続ける限り、基本的に問題になることはありません。問題の中心は、解約返戻金のある「積立型の保険」です。
解約が必要になる基準【解約返戻金20万円の壁】
では、具体的に解約返戻金がいくらだと、保険を解約しなければならないのでしょうか。裁判所の運用によって多少異なりますが、一般的に以下の基準で判断されます。
解約返戻金の合計額が20万円以下の場合
あなたが契約している全ての保険の解約返戻金の合計額が20万円以下であれば、その保険は生活に必要な最低限の財産(自由財産)と見なされ、原則として解約する必要はありません。これまで通り保険料を支払うことで、保障を維持できます。
解約返戻金の合計額が20万円を超える場合
合計額が20万円を超えると、その保険は高価な財産と判断され、原則として解約し、戻ってきた解約返戻金を債権者への配当に充てる必要があります。この場合、手続きは破産管財人が選任される「管財事件」となります。
解約返戻金が20万円超でも保険を残すための3つの方法
「解約返戻金が20万円を超えてしまう…でも、子どもの学資保険だけはどうしても残したい」という場合でも、諦める必要はありません。以下の方法で保険契約を維持できる可能性があります。
① 自由財産の拡張を申し立てる
その保険を維持することが、あなたの生活再建に不可欠である特別な事情(例えば、重い持病があり、その保険でしかカバーできないなど)がある場合に、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立て、解約を免れる許可を求める方法です。ただし、認められるハードルは低くありません。
② 親族などに援助してもらい、相当額を裁判所に納付する
最も現実的で一般的な方法です。例えば、解約返戻金が50万円ある場合、その50万円をご両親などから援助してもらいます。そして、その50万円を破産管財人を通じて裁判所に納めるのです。債権者側からすれば、保険を解約した場合と同じ金額が配当されるため、あなたは保険を解約せずに済む、という方法です。
保険契約に関する重要注意点
手続きを不利にしないために、以下の点は必ず守ってください。
- 名義変更は絶対にしない:自己破産直前に、保険の契約者を配偶者や子供の名義に変更する行為は、典型的な財産隠しと見なされ、免責が許可されない最悪の事態を招きます。
- すべての保険を正直に申告する:解約返戻金がない掛捨型の保険も含め、契約しているすべての保険を正直に弁護士に申告してください。
大切な保険を守れるかどうかは、専門家である弁護士の的確なアドバイスと戦略が不可欠です。まずは無料相談で、あなたの保険証券をお持ちの上、ご相談ください。
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