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自己破産すると年金はもらえない?年金への影響について

「自己破産をしたら、老後の生活の支えである年金まで差し押さえられてしまうのでは…」

「将来、年金を受け取る権利そのものがなくなってしまうのではないか…」

借金問題で将来にご不安を抱える中で、生活を支える年金まで失うかもしれないというお気持ちは、大きなものです。特に、年金受給が間近な方や、すでに年金で生活されている方にとっては、重要な問題です。

自己破産をしても、将来受け取る公的年金(国民年金・厚生年金)の受給権が失われたり、現在受給中の年金が差し押さえられたりすることはありません。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、なぜ年金が自己破産の影響を受けないのか、その法的な根拠と、注意すべき「私的年金」との違いについて解説します。

公的年金が保護される法的根拠

国民年金や厚生年金といった「公的年金」を受け取る権利は、法律によって守られています。これらの年金受給権は、生活を支えるための権利に直結するため、「差押禁止財産」として、自己破産の手続きにおいても処分や差押えが禁じられています。

【要注意】「私的年金」と振り込まれた「後」の預金の取扱い

公的年金は法律で保護されますが、注意が必要な点が2つあります。

① 私的年金の取扱い

ご自身で任意に加入する「私的年金」は、その種類によって取扱いが異なります。

  • 確定拠出年金(企業型DC、iDeCo):差押えが禁止されているため、自己破産をしても財産として扱われず、保護されます。
  • 個人年金保険:生命保険会社などで加入する個人年金保険は、「貯蓄型の生命保険」と同じ取扱いとなります。保険を解約した場合に戻ってくる「解約返戻金」が財産と見なされ、その額が他の財産との合計で20万円を超える場合は、原則として解約の対象となる可能性があります。

② 年金が振り込まれた「後」の預金の取扱い

重要なポイントとして、年金そのものは差押禁止ですが、年金が銀行口座に振り込まれ、他の生活費などと混ざると、そのお金は法的に「預金」という財産として取り扱われます。

自己破産の手続きでは、預金残高が20万円を超えると、その超えた部分が処分の対象となる可能性があります(管財事件の場合)。例えば、年金の振込口座に給与なども振り込まれ、残高が20万円を超える状態だと、その一部が配当原資となる可能性があります。

年金受給者の自己破産Q&A

年金収入しかありませんが、自己破産はできますか?
はい、可能です。年金という安定した収入があることで、手続き後の生活再建計画が立てやすいと判断される場合もあります。
滞納している国民年金保険料は、自己破産で免除されますか?
免除されません。税金や社会保険料(年金保険料、健康保険料など)は「非免責債権」として、自己破産をしても支払義務はなくなりません。役所と相談し、分割で支払っていく必要があります。

年金に関するよくあるご質問

年金生活者でも管財事件になりますか?
年金生活者であるかどうかと管財事件・同時廃止の区別は直接関係しません。ご本人の財産状況、借金の原因、保険の解約返戻金の有無などによって判断されます。具体的なご状況は弁護士にご相談ください。
年金担保貸付を利用している場合はどうなりますか?
年金担保貸付制度は、年金を担保とした公的融資制度です(現在は新規申込は停止)。利用中の場合、年金からの返済が継続されますが、自己破産手続きに影響することがあるため、弁護士にご相談ください。
遺族年金や障害年金も差押えされませんか?
はい、遺族年金や障害年金も差押禁止財産として保護されます。これらの年金についても、公的年金と同様に自己破産による影響はありません。
年金からの保険料控除は今後どうなりますか?
後期高齢者医療保険料や介護保険料などの天引き(特別徴収)は、自己破産後も継続されます。これは自己破産による免責の対象とならない非免責債権の支払いに相当します。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の事情がある場合でも、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題がなければ速やかに手続を進めます。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

自己破産における年金の取扱いについてご不安をお持ちの方は、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に応じて、年金受給と自己破産手続きの調整についてご案内いたします。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員