「自己破産の手続きが始まったら、海外旅行や海外出張には行けなくなるの?」
「持っているパスポートも、没収されたり失効したりしてしまうのだろうか?」
自己破産を検討するにあたり、仕事やプライベートでの海外渡航に制限がかかるのではないかと心配される方は少なくありません。移動の自由が制限されるのは、ご不安につながる要素です。
手続きの種類によりますが、同時廃止事件の場合は海外旅行に制限はありません。また、自己破産を理由にパスポートが没収されたり、申請・更新ができなくなったりすることもありません。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産と海外旅行・パスポートの関係について、どのような場合に制限がかかり、どうすれば海外渡航が可能になるのかを解説します。
【まず結論】パスポートが没収・失効することはない
重要な点として、自己破産をしたこと自体を理由に、すでにお持ちのパスポートが没収されたり、効力が失われたりすることはありません。
また、手続き中や手続き後であっても、新たにパスポートを申請したり、有効期限が来たものを更新したりすることも可能です。パスポートの発給を制限されるのは、旅券法で定められた特定の刑事罰を受けた場合などに限られており、自己破産はこれに該当しません。
海外旅行の制限は「管財事件」の手続き中のみ
海外旅行に行けるかどうかは、自己破産手続きが「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらになるかによって、取扱いが分かれます。
① 同時廃止事件の場合 → 制限なし
申立人に配当すべき財産がほとんどなく、手続きが簡易に進む「同時廃止事件」の場合、海外旅行や国内旅行に関する法的な制限はありません。手続き中であっても、海外へ渡航することが可能です(ただし、裁判所からの連絡に対応できるよう、事前に代理人弁護士にお伝えいただくことをおすすめします)。
② 管財事件の場合 → 裁判所の「許可」が必要
一定以上の財産がある、あるいは借金の原因調査が必要などの理由で、破産管財人が選任される「管財事件」となった場合、「居住地を離れること」について裁判所の許可を得る義務が生じます。これを「居住制限義務」と呼びます。
この制限は、財産を隠したり、海外へ逃亡したりするのを防ぐためのものではなく、破産管財人との面談や財産調査に対応できる状態を保つためのものです。したがって、海外旅行や長期の出張、引越しなども、この制限の対象となります。
管財事件中に海外旅行に行くための手続き
「管財事件になったら、海外には行けないのか」というと、そうではありません。正当な理由があり、適切な手続きを踏めば、裁判所から許可を得て海外へ渡航することが可能です。
【許可を得るための流れ】
- 代理人弁護士に相談する:渡航の目的、期間、行き先、連絡先などを担当の弁護士にお伝えください。
- 弁護士が裁判所に許可を申し立てる:弁護士が書類を作成し、管財人と裁判所に提出します。
- 裁判所が許可を判断する:裁判官は、渡航の必要性や、手続きへの支障がないかなどを考慮して、許可するかどうかを決定します。
仕事上の海外出張や、親族の冠婚葬祭といった必要性の高い理由であれば、許可が得られやすい傾向にあります。娯楽目的の旅行であっても、手続きに支障がないと判断されれば、許可される可能性があります。重要なのは、無断で渡航するのではなく、事前に弁護士を通じて裁判所の許可を得ることです。
免責許可決定確定後の取扱い
管財事件で課せられた移動の制限は、手続き中の一時的なものです。免責許可決定が確定し、すべての手続きが完了すれば、居住制限義務はなくなり、許可を得ることなく海外旅行や引越しをすることができます。
海外旅行・パスポートに関するよくあるご質問
- 短期の海外出張も裁判所の許可が必要ですか?
- 管財事件の場合は、短期の海外出張であっても、裁判所の許可を得ることが原則となります。出張の目的・期間・連絡先などを記載した申立書を提出します。仕事上必要性が認められる出張であれば、許可が得られやすい傾向にあります。
- 海外赴任が予定されている場合はどうなりますか?
- 長期の海外赴任を予定されている場合は、自己破産手続きの開始時期や進め方について、事前に弁護士にご相談いただくことが重要です。同時廃止事件で短期間に手続きを終えられるよう調整するなど、ご状況に応じた対応をご案内いたします。
- 海外滞在中に裁判所から連絡があった場合は?
- 代理人弁護士を通じて連絡が取れる体制を整えておくことが重要です。海外滞在中の連絡先(現地の電話番号、メールアドレス等)を弁護士に事前にお伝えください。
- 引越し(国内転居)は認められますか?
- 同時廃止事件の場合は、引越しに制限はありません。管財事件の場合は、海外渡航と同様に裁判所の許可が必要となります。仕事上の転勤など、必要性が認められる事情があれば、許可が得られる傾向にあります。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の事情がある場合でも、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題がなければ速やかに手続を進めます。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
自己破産における海外旅行やパスポートについてご不安をお持ちの方、海外出張・海外赴任予定がある方は、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に応じて、手続きの進め方をご案内いたします。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。



