「自己破産をすると、人としての権利の一部がなくなってしまう…」
「選挙権が停止されるという話を聞いたけれど、本当なのだろうか?」
インターネットや人づての情報の中には、自己破産に関する誤った情報が含まれていることがあります。その中でも根強く、ご不安を抱かれるのが、「選挙権を失う」というものです。
まず重要なこととしてお伝えします。自己破産をしても、選挙権(投票する権利)や被選挙権(立候補する権利)がなくなることはありません。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、なぜこのような誤解が広がっているのか、その背景と、自己破産と国民の権利に関する事実を、Q&A形式も交えて解説します。
【Q&A】自己破産と選挙権に関する疑問にお答えします
Q1. 自己破産をすると、選挙権はなくならないのですか?
A1. はい、なくなりません。
選挙権は、日本国憲法で保障された国民固有の基本的人権です。この権利が制限されるのは、公職選挙法に定められた限定的なケース(例えば、選挙違反などの罪で刑に処せられた場合など)に限られます。「自己破産をしたこと」は、これらに該当しません。
Q2. なぜ「選挙権がなくなる」という誤った情報が広まっているのですか?
A2. 主に「資格制限」という別の制度と混同されているためと考えられます。
自己破産の手続き中、弁護士や警備員、生命保険募集人、貸金業務取扱主任者など、他人の財産を扱う一部の職業に一時的に就けなくなる「資格制限」という制度があります。この「一部の資格が制限される」という話が誤って伝わり、「選挙権という基本的な権利まで制限される」という誤解につながったと考えられます。
Q3. 破産すると戸籍や住民票に記録が残るのではないですか?
A3. いいえ、残りません。
自己破産の事実が、戸籍や住民票に記載されることはありません。選挙の入場券が届かなくなることもありません。
自己破産は「罰」ではない|権利を奪う制度ではありません
こうした誤解の背景には、「借金=悪いこと」「破産=罰」というイメージがあるのかもしれません。もっとも、法律上の考え方は異なります。
自己破産は、借金で経済的に立ち行かなくなった方を救済し、生活再建を助けるための「民事上の制度」です。犯罪行為に対する「刑事罰」とは性質が異なり、国民の基本的人権を奪うものではありません。
選挙権についてのご心配はもちろん、不必要な恐怖心から、生活再建の機会を逃してしまうことは避けたいところです。
【早見表】自己破産で本当に影響があること・ないこと
自己破産で影響があることと、誤解されがちな影響がないことを整理します。
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 選挙権・被選挙権 | 影響なし。維持されます。 |
| 戸籍・住民票への記載 | 影響なし。記載されません。 |
| 年金・生活保護の受給 | 影響なし。受給可能です。 |
| 家族への影響 | 連帯保証人でない限り、原則影響なし。 |
| 資格制限 | 一部の職業で手続き中に一時的な制限あり。 |
| 信用情報 | おおむね5~7年間、ローン等が組めない状況。 |
正しい知識を持てば、自己破産について冷静にご検討いただけます。誤った情報に惑わされず、弁護士と一緒に、生活再建に向けた適切な一歩を踏み出しましょう。
よくあるご質問
- 自己破産後、パスポートは取得できますか?
- はい、可能です。自己破産はパスポートの発給要件に影響しません。海外旅行に関する制限は、管財事件の手続き中に裁判所の許可が必要となる場合があるのみで、免責許可決定の確定後は制限はなくなります。
- 自己破産後、生活保護を受けることはできますか?
- はい、可能です。自己破産と生活保護は別の制度であり、自己破産をしたことが生活保護の受給要件に影響することはありません。むしろ、借金がある状態では生活保護を受給しても返済に充てなければならず、生活再建につながりにくいため、まず自己破産で借金を整理してから生活保護を申請するケースもあります。
- 会社の役員はずっと務められないのですか?
- いいえ、復権により再任が可能となります。破産手続開始決定により委任関係が終了し、いったん退任となりますが、免責許可決定の確定により復権すれば、再び役員に就任することができます。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の事情がある場合でも、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題がなければ速やかに手続を進めます。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
自己破産に関する誤った情報や、選挙権などの権利についてご不安をお持ちの方は、まずは弁護士にご相談ください。正確な情報を基にご状況をご案内いたします。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。



