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破産したら携帯電話は契約できない?強制解約や分割払いについて

「自己破産をしたら、今使っているスマホも取り上げられてしまうの?」

「手続きが終わった後、新しい携帯の契約はできないのだろうか?」

今や生活に欠かせないスマートフォン。自己破産を検討するうえで、このスマホが使えなくなるのではないかというご不安は、日々の暮らしに直結する問題です。

自己破産をしても、携帯電話(スマホ)が使えなくなるわけではありません。ただし、端末代金の分割払いが残っている場合や、新規契約時の審査には注意が必要です。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産が携帯電話の契約に与える影響について、「今使っている契約」と「新しい契約」の2つの側面に分けて解説します。

今使っている携帯電話(スマホ)はどうなる?

現在ご契約中の携帯電話がどうなるかは、「端末本体の代金を支払い終えているか」によって対応が異なります。

ケース①:端末代金の支払いが完了している場合

すでに端末代金を一括で支払った、または分割払いを完済している場合、毎月の支払いは「通信料」のみとなります。この通信料を支払い続けている限り、自己破産をしても契約が解約されることはありません。携帯電話会社が利用者の自己破産を知ることはなく、これまで通りスマホを使い続けることができます。

ケース②:端末代金を分割払いで支払中の場合

こちらは注意の必要なケースです。端末代金の分割払いの残額は、法律上「借金(債務)」として扱われます。そのため、自己破産をする際は、携帯電話会社を「債権者」の一人として裁判所に届け出る必要があります。

債権者として届け出ると、携帯電話会社には裁判所から通知が行き、分割金の支払いは免責の対象となります。その結果、携帯電話会社は利用規約に基づき、携帯電話の契約を解約する場合があります。

【対策】端末の分割払いが残っている場合は、自己破産の手続きを依頼する前に、事前に弁護士にご相談ください。ご家族による第三者弁済などの対応により、契約解約を回避できる場合があります。タイミングや方法を含めて弁護士にご相談ください。

自己破産後に「新しい契約」はできる?

次に、自己破産の手続きが終わった後、新たに携帯電話を契約できるかについてです。「通信契約」と「端末の分割購入」を分けて考える必要があります。

通信契約(回線のみの契約)は可能

電話やインターネットを利用するための「通信契約」自体は、借金ではないため、自己破産後でも新たに契約することが可能です。過去に携帯料金の滞納がなければ、審査が通る可能性があります。

端末の分割払い(割賦契約)は困難

一方で、新しいスマートフォン本体を分割払いで購入することは、おおむね5~7年間は困難な状況となります。端末の分割払いは「割賦契約」というローン契約の一種であり、契約時に信用情報機関の情報が照会されるためです。自己破産の事故情報が登録されている期間は、この審査に通ることは難しい状況が続きます。

自己破産後にスマホを使い続けるための具体的な方法

以下の方法で、スマホを利用することが可能です。

  1. 端末を「一括払い」で購入する
    中古のスマートフォンや、比較的安価なモデルを現金(またはデビットカード)で一括購入します。これであれば信用情報の審査はありません。
  2. 家族名義で契約してもらう
    ご家族に契約者になってもらい、本人を「利用者」として登録する方法です。ただし、支払いの責任はご家族が負うことになるため、必ず同意を得て、料金の支払いを継続する必要があります。

自己破産をしても、対応方法によりスマートフォンを使い続けることは可能です。手続きに入る前に弁護士と対策を検討することが重要です。

自己破産と携帯電話に関するよくあるご質問

キャリア決済(○○ペイ等)は自己破産後も使えますか?
キャリア決済は携帯電話会社が提供する後払いサービスのため、自己破産後の信用状況によっては利用できなくなる場合があります。デビットカードやプリペイドカードでの決済をご利用いただくことが一般的です。
現在、携帯電話料金を滞納しています。どうなりますか?
携帯電話料金の滞納がある場合、その分も自己破産による免責の対象となります。ただし、料金未払いを理由として通信契約が停止・解約されている可能性があり、その場合は新たな契約が必要となります。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
プリペイド携帯は契約できますか?
はい、プリペイド携帯は事前に料金を支払う仕組みのため、信用情報の審査はなく、自己破産後も契約することが可能です。一時的な選択肢として検討できます。
家族名義で契約する場合の注意点はありますか?
家族名義の契約では、料金支払いの責任は契約者(家族)が負います。家族間でしっかりとした話し合いを行い、料金の負担方法を明確にしておくことをおすすめします。また、機種変更や解約も契約者である家族が行う必要があります。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の事情がある場合でも、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題がなければ速やかに手続を進めます。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

携帯電話の契約や端末の分割払いについてご不安をお持ちの方は、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に応じて、現在の契約の維持や、新たな契約の確保についてご案内いたします。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員