「自己破産をしたら、今使っているスマホも取り上げられてしまうの?」
「手続きが終わった後、もう新しい携帯の契約はできないのだろうか?」
今や生活に不可欠なインフラの一つであるスマートフォン。自己破産を検討する上で、このスマホが使えなくなるのではないかという不安は、日々の暮らしに直結する深刻な問題です。
結論から言うと、自己破産をしても携帯電話(スマホ)が全く使えなくなるわけではありません。ただし、端末代金の分割払いが残っている場合や、新規契約時の審査には注意が必要です。
この記事では、自己破産が携帯電話の契約に与える影響について、「今使っている契約」と「新しい契約」の2つの側面に分け、その注意点と対策を、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
今使っている携帯電話(スマホ)はどうなる?
現在ご契約中の携帯電話がどうなるかは、「端末本体の代金を支払い終えているか」によって結論が大きく異なります。
ケース①:端末代金の支払いが完了している場合
すでに端末代金を一括で支払ったか、分割払いを完済している場合、毎月の支払いは「通信料」のみのはずです。この通信料をきちんと支払い続けている限り、自己破産をしても契約を強制的に解約させられることはありません。携帯電話会社は、あなたが自己破産したことを知る由もなく、これまで通りスマホを使い続けることができます。
ケース②:端末代金を分割払いで支払中の場合
こちらが注意の必要なケースです。端末代金の分割払いの残額は、法律上「借金(債務)」として扱われます。そのため、自己破産をする際は、携帯電話会社を「債権者」の一人として裁判所に届け出る義務があります。
債権者として届け出ると、携帯電話会社には裁判所から通知が行き、分割金の支払いは免除の対象となります。しかし、その結果として、携帯電話会社は利用規約に基づき、あなたの携帯電話契約を強制的に解約する可能性があります。
【対策】端末の分割払いが残っている場合は、自己破産の手続きを依頼する前に、必ず弁護士にご相談ください。ご家族に代わりに一括で支払ってもらう(第三者弁済)など、解約を回避するための対策を検討できる場合があります。
自己破産後に「新しい契約」はできる?
次に、自己破産の手続きが終わった後、新たに携帯電話を契約できるかについてです。これも「通信契約」と「端末の分割購入」を分けて考える必要があります。
通信契約(回線のみの契約)は可能
電話やインターネットを利用するための「通信契約」自体は、借金ではないため、自己破産後でも新たに契約できる可能性は高いです。過去に携帯料金の滞納がなければ、審査に通る可能性は十分にあります。
端末の分割払い(割賦契約)は極めて困難
一方で、新しいスマートフォン本体を分割払いで購入することは、約5年~7年間は極めて難しくなります。端末の分割払いは「割賦契約」というローン契約の一種であり、契約時に信用情報機関の情報を必ず照会されるからです。自己破産の履歴が登録されている期間は、この審査に通ることはできません。
自己破産後にスマホを使い続けるための具体的な方法
では、どうすればよいのでしょうか。以下の方法で、多くの方がスマホを問題なく利用しています。
- 端末を「一括払い」で購入する
中古のスマートフォンや、比較的安価なモデルを現金(またはデビットカード)で一括購入します。これであれば信用情報の審査はありません。 - 「SIMフリースマホ」+「格安SIM」を契約する
一括払いで購入したSIMフリー端末に、月額料金の安い格安SIMの「通信契約」を結ぶ方法です。最も費用を抑えられる賢い選択肢と言えるでしょう。 - 家族名義で契約してもらう
ご家族に契約者になってもらい、あなたを「利用者」として登録する方法です。ただし、支払いの責任はご家族が負うことになるため、必ず同意を得て、料金の支払いはきちんと行う必要があります。
自己破産をしても、工夫次第でスマートフォンを使い続けることは十分に可能です。手続きに入る前に弁護士としっかり対策を練ることが重要です。
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