「一度自己破産をしたけれど、また借金で苦しんでいる…」
「2回目の自己破産は可能なのだろうか?」
「再度の破産には、何か特別な条件があるの?」
過去に自己破産で借金問題を解決したものの、その後の生活の中で予期せぬ失業や病気などにより、再び返済が困難な借金を抱えてしまうケースがあります。
一度目の破産でも大きな決断だったのに、二度目となると「もう手立てがない」「誰にも相談できない」と、深い不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。
もっとも、法律は経済的に困窮している方に対し、再度の救済を妨げているわけではありません。この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、2回目の自己破産の可否、そのための条件、注意点について分かりやすく解説します。
【結論】自己破産に回数制限はない。ただし、条件あり
結論からお伝えします。自己破産の手続きに法律上の回数制限はありません。申立て自体は2回でも3回でも可能です。
ただし、2回目以降の自己破産(特に免責)は、1回目よりもハードルが高くなります。裁判所は「一度、借金を免除する機会が与えられたのに、なぜ再び同じ状況に陥ったのか」という点を厳しく審査するためです。
2回目の自己破産で「免責」を得るための条件
2回目の自己破産で、再び借金の支払い義務を免除してもらう(免責を得る)ためには、特に以下の点が重要となります。
条件1:前回の免責許可決定から「7年」以上経過していること
破産法では、前回の自己破産で免責許可決定が確定した日から7年以内に破産手続を行った場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。
まずは、ご自身の前回の免責許可決定がいつ確定したかを確認し、7年が経過しているかをご確認ください。7年が経過していない場合は、自己破産以外の方法(個人再生や任意整理)も検討することになりますが、裁量免責の余地もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
条件2:2回目の破産に至った経緯に「やむを得ない事情」があること
7年の期間をクリアしていても、単に「再び浪費してしまった」という理由のみでは、免責の許可は難しくなります。裁判所は、2回目の破産に至った理由を重視します。
- 前回の破産後の、本人の病気やケガによる高額な医療費
- 家族の介護による離職や、収入の大幅な減少
- リストラや会社の倒産といった、本人に責任のない失業
- 事業の失敗(誠実な経営姿勢が見られる場合)
上記のような、誠実に生活していたにもかかわらず、やむを得ない事情で再び経済的に困窮したという経緯を、裁判所に説明する必要があります。
条件3:前回の破産原因と同じ事情を繰り返していないこと
前回の破産の原因がギャンブルや浪費だった場合、2回目も同じ理由だと、裁判所の判断は厳しくなる傾向があります。「反省していない」と判断されると、免責不許可となる可能性が高まります。
2回目の自己破産で知っておきたい注意点
1. 管財事件となるケースが多い
1回目の破産が、財産がほとんどなくシンプルな「同時廃止」で終わった方でも、2回目の場合は、裁判所がより慎重に調査を行うため、破産管財人が選任される「管財事件」となるケースが多くなります。
破産管財人は、財産状況だけでなく、2回目の破産に至った経緯、家計の管理状況、反省の度合いなどを確認し、免責を許可すべきかどうかの意見を裁判所に報告します。1回目よりも、より詳細な調査が行われることを念頭に置く必要があります。
2. 手続きが複雑となり弁護士への相談が推奨される
上記のとおり、2回目の破産は手続きが複雑な管財事件となるケースが多く、裁判所への説明もより丁寧かつ説得力のあるものが求められます。ご自身での申立て(本人申立)では対応が難しくなる場合もあります。
2回目の自己破産では、手続きの複雑さや裁判所への説明の準備を踏まえ、弁護士へのご相談をご検討ください。弁護士が、やむを得ない事情を法的な主張として整理し、裁判所や破産管財人への対応をサポートします。
2回目の自己破産に関するよくあるご質問
- 7年経過前でも自己破産は申立てできますか?
- 申立て自体は可能です。ただし、免責が認められない可能性が通常より高くなるといえるでしょう。裁量免責の余地はありますが、個人再生や任意整理など他の債務整理手段も含めて検討することが必要です。具体的な状況は弁護士にご相談ください。
- 2回目の自己破産で家族に影響はありますか?
- 信用情報は個人単位で管理されているため、ご家族の信用情報には影響しません(連帯保証人になっている場合を除きます)。1回目と同様、ご家族の生活や進学・就職・結婚に法的な影響はありません。
- 2回目の自己破産では資格制限も同じですか?
- はい、資格制限の内容は1回目と同様です。警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士などの一部の職業・資格は、破産手続開始決定から免責許可決定の確定までの期間中、制限がかかります。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、2回目の破産申立てにおいても、蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. グループ内連携によるワンストップサービス
当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
2回目の自己破産は、1回目に比べて複雑な手続きとなります。もっとも、法律で認められた経済的な再建のための法的手続きの一つです。一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、ご状況を丁寧にお伺いし、適切な対応策を検討します。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。



