横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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自己破産の手続きの流れを完全ガイド!相談から免責まで

「借金の返済に追われ、将来が見えない…」

「自己破産を考え始めたけれど、手続きが複雑そうで怖い…」

借金問題は、一人で抱え込んでいると精神的にも追い詰められ、判断が難しくなってしまう深刻な問題です。自己破産は、そのような状況から抜け出し、生活再建を目指すための法的な救済制度です。

もっとも、多くの方が「手続きの流れが分からない」「何をすればいいのか見当もつかない」といった不安を感じ、最初の一歩を踏み出せずにいます。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産手続きの全体像を、ご相談から「免責」までの各ステップを追いながら、専門用語をできるだけ避けて分かりやすく解説します。

自己破産手続きの全体像(相談から免責まで)

自己破産の手続きは、大きく分けると以下のステップで進行します。事案によって期間は異なりますが、全体像を把握することで、漠然とした不安の軽減につながります。

  1. ステップ1:弁護士への相談
  2. ステップ2:委任契約と受任通知の発送【取り立て停止】
  3. ステップ3:自己破産申立ての準備
  4. ステップ4:裁判所への自己破産申立て
  5. ステップ5:手続きの分岐(同時廃止 or 管財事件)と進行
  6. ステップ6:免責許可決定【借金からの解放】

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:弁護士への相談(無料相談)

すべてはここから始まります。まずは、自己破産を取扱う弁護士に相談し、現在の状況をお話しください。現在の借金額、債権者(貸主)の数、収入、財産の状況などを具体的にお伺いし、自己破産が適切な解決策なのか、あるいは他の債務整理(任意整理や個人再生)が適しているのかを、弁護士の視点からアドバイスいたします。

当事務所では初回相談は無料です。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。安心して現状をお聞かせください。

ステップ2:委任契約と受任通知の発送【取り立てが原則として停止】

弁護士の方針や費用にご納得いただけたら、正式に委任契約を結びます。契約後、弁護士は速やかに、すべての債権者に対して「介入通知(受任通知)」という書面を発送します。

この受任通知が債権者に届いた時点で、貸金業法に基づき、貸金業者が債務者へ直接連絡したり、取り立てを行ったりすることが原則として禁止されます。これにより、督促の電話や手紙が止まり、精神的な負担の軽減につながります。

ステップ3:自己破産申立ての準備

返済が一時的にストップしている間に、裁判所へ提出する申立書類の準備を進めます。弁護士の指示に従い、以下のような書類を収集・作成していただきます。

  • 住民票、戸籍謄本
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 預金通帳のコピー(おおむね過去2年分)
  • 不動産登記事項証明書、車検証、保険証券など財産に関する資料
  • 家計収支表(直近2か月分)

これらの資料を基に、弁護士が申立書や財産目録など、法的な要件を満たした書類を作成します。書類作成は複雑ですが、サポートいたしますのでご安心ください。

ステップ4:裁判所への自己破産申立て

必要書類がすべて揃ったら、住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行います(横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町にお住まいの方は、横浜地方裁判所横須賀支部が管轄となります)。この申立てが受理されると、裁判所での手続きが正式に開始されます。

申立て後、裁判所は提出された書類を審査し、この後の手続きを「同時廃止事件」として進めるか、「管財事件」として進めるかを決定します。

ステップ5:手続きの分岐と進行

自己破産手続きは、申立人の財産状況や借金の理由によって、主に2つの種類に分かれます。

【分岐1】同時廃止事件

申立人に配当に充てるほどの高価な財産(目安としておおむね時価20万円を超える財産)がなく、かつ借金の理由(ギャンブルや浪費など)に大きな問題がない場合に選択される、簡易的な手続きです。破産手続の開始と同時に手続きが終了(廃止)するため、このように呼ばれます。個人の自己破産では、同時廃止事件となるケースも多く見られます。

【分岐2】管財事件

申立人に一定以上の財産がある場合や、借金の原因がギャンブルや浪費である場合、個人事業主や法人経営者である場合などに選択される手続きです。裁判所によって「破産管財人」という中立的な立場の弁護士が選任され、申立人の財産を調査・管理・換価(現金化)し、債権者に公平に配当する役割を担います。

手続きは同時廃止に比べて複雑になり、期間も長くなる傾向があります。破産管財人との面談や、債権者集会への出席が必要となります。

ステップ6:免責許可決定【借金からの解放】

裁判所での手続きを経て、免責を妨げる事情(免責不許可事由)がないと判断されるか、あるいは免責不許可事由があっても裁判所の裁量により許可すべきと判断されると、「免責許可決定」が下されます。

この決定が官報に公告され、確定すると、税金・養育費などの非免責債権を除き、借金の支払義務から法的に解放されます。これにて、自己破産手続きはすべて終了し、経済的な立て直しに向けたスタートとなります。

よくあるご質問

自己破産にかかる期間はどのくらいですか?
同時廃止事件の場合、申立てから免責許可決定まで4~6か月程度、管財事件の場合は6か月~1年程度が目安となります。事案の内容や裁判所の運用によって期間は異なります。
自己破産に必要な書類は何ですか?
住民票、戸籍謄本、給与明細、源泉徴収票、預金通帳のコピー、財産に関する資料、家計収支表などが必要です。具体的に必要な書類は事案によって異なりますので、弁護士からのご案内に従ってご準備ください。
自己破産を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
受任通知の発送による取り立ての停止、複雑な書類作成のサポート、裁判所や破産管財人との対応など、代理人として手続き全般を担います。また、横浜地方裁判所横須賀支部の運用に応じた少額管財の利用なども検討できます。
同居の家族に知られずに手続きできますか?
同居のご家族には、書類準備の関係で手続きの存在を共有することが現実的です。別居のご家族や勤務先には原則として通知されません。ただし、勤務先から借入れがある場合や、給与差押えを受けている場合は別途配慮が必要です。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. グループ内連携によるワンストップサービス

当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

自己破産は手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、弁護士が各ステップをサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員