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自己破産は「人生の終わり」ではない!再スタートのための法的制度

「借金で破産なんて、もう人生の終わりだ…」

「すべてを失って、社会から見放されてしまうのでは」

「家族や周りの人に、合わせる顔がない」

返済不能なほどの借金を抱え、自己破産という選択肢が頭をよぎったとき、多くの方が深い不安と自責の念にとらわれます。「破産」という言葉の重い響きが、心理的な負担となっている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、日々借金問題に向き合う弁護士の視点からお伝えできるのは、そうしたイメージの多くは、事実と異なる誤解であるということです。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産が経済的な再建を目的とした法律上の制度であることについて、分かりやすく解説します。

なぜ「人生の終わり」だと思い込んでしまうのか

自己破産に対するネガティブなイメージは、主に3つの要因から生まれています。

  • 言葉のイメージ:「破産」という言葉自体が、「破滅」「失敗」といったネガティブな印象を与えます。
  • 周囲への配慮:お金を貸してくれた金融機関や、迷惑をかけるかもしれない家族・保証人に対する、申し訳ない気持ち。
  • 情報の不足と誤解:「全財産を失う」「選挙権がなくなる」「戸籍に記録が残る」といった、事実ではない情報や噂。

これらの要因が重なり、自己破産に対する過度な不安を抱えてしまうケースが多く見られます。

破産法が定める自己破産の目的

自己破産を定めた「破産法」では、債権者への公平な配当を実現するとともに、債務者の経済生活の再生機会の確保を図ることが法律の目的として明示されています。

つまり、自己破産は「制裁」のための制度ではなく、借金で経済的に行き詰まった方を救済し、経済生活の再生機会を確保するための法律上の制度であると、法律自体に位置づけられています。

自己破産は、経済的な再建のための法的手続きの一つです。

自己破産が生活再建につながる3つの理由

自己破産は、借金問題を整理し、生活の立て直しに向けた手続きです。

理由1:借金と督促のプレッシャーから解放される

弁護士に依頼した時点で、貸金業者からの取り立ては原則として止まります。そして、免責許可決定の確定を得れば、借金の返済義務がなくなります。これにより、精神的な負担の軽減につながります。

理由2:破産手続開始決定後の収入は手元に残る

破産手続開始決定後にご本人が働いて得た給料や収入は「新得財産(しんとくざいさん)」と呼ばれ、ご本人のものとなります。返済に充てる必要はなく、生活費や将来のための貯金として使うことができます。

理由3:日常生活の多くは維持される

「破産すると何もかもできなくなる」というのは誤解です。選挙権はなくならず、戸籍にも記載されません。家賃を滞納していなければ住み続けることもでき、銀行口座の利用も可能です。処分対象となる財産や信用情報への登録はありますが、基本的な権利や日常生活は維持されます。

自己破産後の生活で期待できる変化

自己破産の手続きを終えた後、生活面では次のような変化が見られるケースがあります。

  • 返済に充てていた収入を、ご家族の生活費や教育費に充てられるようになる
  • 借金のストレスから解放され、生活に集中できる環境になる
  • 家計の見直しや管理を始めるきっかけとなる
  • 5年~7年後には信用情報の事故情報が抹消され、再びクレジットカードやローンの申込みを検討できるようになる

自己破産は、借金問題を清算し、経済的な再建に向けて取り組むための法的手続きの一つです。

よくあるご質問

自己破産後にローンを組めるようになるまでどのくらいかかりますか?
信用情報機関に登録される事故情報は、5~7年で抹消されます。事故情報が抹消されれば、ローンやクレジットカードの申込みは可能になりますが、審査結果は各金融機関の判断によります。
自己破産は何度でもできますか?
法律上、自己破産の回数に制限はありません。ただし、前回の免責許可決定の確定から7年以内に再び免責許可を申し立てた場合、原則として免責不許可事由に該当します。裁量免責の余地はありますが、個別のご相談が必要です。
自己破産後、新たに事業を始められますか?
はい、可能です。自己破産は事業を始める法律上の制限事由にはあたりません。ただし、開業資金の借入れについては信用情報の影響を受けますので、資金計画の検討が必要です。
家族や知人にお金を借りて生活していますが、自己破産できますか?
はい、可能です。借入先が金融機関であるか家族・知人であるかにかかわらず、返済不能な状態であれば自己破産の対象となります。家族や知人への借入れも債権者として申告する必要があります。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. グループ内連携によるワンストップサービス

当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

借金問題は、ご自身一人で抱え込まずに、まずは弁護士へのご相談をご検討ください。状況を整理することで、自己破産以外の選択肢を含めて、適切な解決策が見えてくることもあります。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員