「万が一のために備えてきた生命保険…」
「子どもの将来のために、コツコツ積み立ててきた学資保険…」
自己破産を考えたとき、ご自身やご家族の将来を守るための大切な保険契約がどうなるのか、ご不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。これらの保険をすべて解約しなければならないのでしょうか。
保険を解約しなければならないわけではありません。ポイントとなるのは、保険の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の額です。この解約返戻金が少額であれば、保険を維持したまま自己破産できる可能性があります。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産の手続きにおいて生命保険や学資保険がどのように扱われるのか、その基準となる「解約返戻金」の仕組みと、保険を残すための方法について解説します。
自己破産で問題となるのは「解約返戻金」
自己破産の手続きでは、破産する方の財産をお金に換え、債権者に公平に配当します。保険契約において「財産」と見なされるのは、保険の保障内容そのものではなく、「もし今、保険を解約したらいくらお金が戻ってくるか」という価値、すなわち「解約返戻金」です。
保険の種類によって取扱いが異なります。
- 積立型の保険(財産と見なされる):終身保険、養老保険、個人年金保険、学資保険など、貯蓄性があり、解約返戻金が高額になることが多い保険。
- 掛捨型の保険(財産と見なされないことが多い):医療保険、がん保険など、解約してもお金がほとんど戻らない保険。
掛捨型の保険については、保険料を支払い続ける限り、原則として問題になりません。問題となるのは、解約返戻金のある「積立型の保険」です。
解約が必要になる基準【解約返戻金20万円の目安】
具体的に解約返戻金がいくらだと、保険を解約しなければならないのでしょうか。裁判所の運用によって異なりますが、一般的に以下の目安で判断されます。横浜地方裁判所横須賀支部の運用も本庁(横浜)に準じます。
解約返戻金の合計額が20万円以下の場合
契約している保険の解約返戻金の合計額が20万円以下であれば、その保険は生活に必要な財産(自由財産)と見なされ、原則として解約する必要はありません。これまで通り保険料を支払うことで、保障を維持できます。
解約返戻金の合計額が20万円を超える場合
合計額が20万円を超えると、その保険は破産財団に組み入れられる財産と判断され、原則として解約し、戻ってきた解約返戻金を債権者への配当に充てる必要があります。この場合、手続きは破産管財人が選任される「管財事件」となります。
解約返戻金が20万円超でも保険を残すための方法
「解約返戻金が20万円を超えてしまうが、子どもの学資保険は残したい」というご状況でも、以下の方法により保険契約を維持できる可能性があります。
① 自由財産の拡張を申し立てる
その保険を維持することが生活再建上重要である事情(例えば、持病があり、その保険でしかカバーできない事情など)がある場合に、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立て、解約を免れる許可を求める方法です。認められるためのハードルはありますが、ご状況によっては検討する価値があります。
② 親族などに援助してもらい、相当額を裁判所に納付する
現実的で多く利用される方法です。例えば、解約返戻金が50万円ある場合、その50万円をご親族などから援助してもらいます。そして、その50万円を破産管財人を通じて配当原資として納めることで、債権者側に保険を解約した場合と同じ金額が配当されるため、保険を解約せずに済む方法です。
保険契約に関する重要注意点
手続きを円滑に進めるために、以下の点にご注意ください。
- 名義変更は行わない:自己破産前に、保険の契約者を配偶者や子の名義に変更する行為は、財産隠しと見なされる可能性があり、免責が許可されない結果につながります。
- すべての保険を申告する:解約返戻金がない掛捨型の保険も含め、契約しているすべての保険を弁護士に申告してください。
保険を維持できるかどうかは、ご事案ごとの個別判断となります。保険証券をお持ちのうえ、無料相談でご相談ください。
保険に関するよくあるご質問
- 学資保険は必ず解約しなければなりませんか?
- 必ず解約となるわけではありません。解約返戻金が他の財産との合計で20万円以下であれば、原則として解約せず維持できます。20万円を超える場合でも、親族からの援助により相当額を納付するなどの方法で、解約を回避できる可能性があります。
- 掛捨型の医療保険・がん保険はどうなりますか?
- 掛捨型の保険は、解約返戻金がないか、あっても少額のため、自己破産の手続きで問題となることは少ない傾向です。保険料の支払いを継続することで、保障を維持できます。
- 解約返戻金の額はどう確認できますか?
- 保険会社に「解約返戻金証明書」の発行を依頼することで、現時点の解約返戻金額を確認できます。自己破産の申立てには、この証明書の提出が一般的に求められます。
- 申立て直前に保険を解約してもよいですか?
- 申立て直前の保険解約は、解約返戻金が受領済みの財産となり、その用途について弁護士の指示を受ける必要があります。自己判断で解約すると、その後の手続きに影響することがありますので、必ず事前に弁護士にご相談ください。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の事情がある場合でも、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題がなければ速やかに手続を進めます。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
自己破産における生命保険や学資保険の取扱いについてご不安をお持ちの方は、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に応じて、保険を維持できる可能性や、適切な手続きをご案内いたします。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。



