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【Q&A】闇バイトや詐欺被害で背負った借金は自己破産で免責されますか?

A. 詐欺の被害者として背負わされた借金は、自己破産で免責され得ます。他方、ご自身が加害行為に関与したことによる損害賠償債務は、免責されない場合があります。

「儲かる話がある」と言われて借入をさせられた、投資詐欺やロマンス詐欺に遭って借金だけが残った、軽い気持ちで応募した「闇バイト」に関わってしまった――近年、こうしたご相談が増えています。被害者なのに借金だけが残るのは非常につらい状況ですが、法的な整理の仕方を知ることで、立て直しの道筋が見えてきます。

被害で借入をさせられたケースは免責の対象になり得ます

詐欺被害に遭い、だまされて消費者金融やカード会社から借入をした場合でも、貸金業者との関係では借入は有効に成立しているのが通常です。そのため返済義務自体は残りますが、この借金は通常の破産債権として扱われ、自己破産による免責(めんせき・支払義務の免除)の対象になり得ます。だまされて借金を負ったこと自体は免責不許可事由ではなく、むしろ同情されるべき事情として、経緯を正直に説明することが大切です。

加害行為に関与した場合の賠償債務は免責されないことがあります

注意が必要なのは、闇バイトなどで結果的に加害側に関与してしまった場合です。破産法は、悪意(積極的な害意)をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などを非免責債権(ひめんせきさいけん・破産しても消えない債務)と定めています。被害者への賠償義務は、破産しても残る可能性があるのです。関与の経緯や程度によって評価は変わりますので、事実関係を隠さず弁護士に伝えてください。

警察・消費生活センターへの相談も併用しましょう

詐欺被害については、債務整理と並行して警察への被害届・相談や、消費生活センターへの相談を行うことが重要です。振り込め詐欺救済法による被害回復の制度が使える場合もあります。また、「口座やスマホを貸すだけ」といった名義貸しは、それ自体が犯罪に問われたり、口座凍結や損害賠償のリスクを負ったりする危険な行為です。既に名義を貸してしまった方は、早急に弁護士へご相談ください。

被害の経緯や関与の程度によって、免責の見通しも取るべき対応も大きく変わります。個別の事情に応じた判断が不可欠ですので、一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。

>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)