【Q&A】タクシー運転手・トラック運転手ですが、自己破産で仕事への影響はありますか?
A. 二種免許や運転の仕事に破産の資格制限はなく、自己破産をしても引き続き働けます。
運転を生業とする方にとって、免許は生活の命綱です。「破産すると免許が取り上げられて仕事ができなくなるのでは」と心配される方が多いのですが、その心配は不要です。
運転免許と破産は無関係です
普通免許も二種免許も、破産を理由に取り消されたり停止されたりすることはありません。道路交通法上の免許の取消事由に破産は含まれていないからです。したがって、タクシー運転手・トラック運転手の方が自己破産をしても、運転のお仕事をそのまま続けられます。一部の士業や警備員のような破産手続中の資格制限も、運転の仕事には及びません。
社用車・リース車と、個人所有のローン車で扱いが違います
仕事で使う車が会社の社用車や会社名義のリース車であれば、ご本人の財産ではないため、破産手続きの影響は受けません。一方、マイカーとして個人所有の車にローン(自動車ローン)が残っている場合は、所有権留保(ローン完済まで販売会社等が所有権を持つこと)により、ローン会社に引き揚げられる可能性があります。ローンを完済している自己所有の車でも、評価額が高い場合は換価の対象になることがありますので、車が仕事に必須な場合は早めに弁護士へご相談ください。
歩合給の収入資料の準備
運転手の方は、売上に応じた歩合給などによって月ごとの収入に変動があることも少なくありません。収入が変動する場合は、直近数か月分の給与明細をもとに家計収支表を作成します。実態を正直に記載すれば問題はなく、具体的な書き方は弁護士がサポートします。
運転手の方の破産は、免許を失う心配なく進められますが、仕事に使う車の扱いはケースごとに異なります。横須賀で自己破産をご検討の方は、車の件も含めて、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


