【Q&A】退職を考えています。破産の前と後、どちらで退職するのがよいですか?
A. 退職の前と後、どちらでも自己破産は可能です。ただし、退職金の扱いと収入の安定性が大きく変わるため、退職を決める前に必ず弁護士へ相談してください。
借金の整理を機に転職や退職を考える方は少なくありません。退職のタイミングは、破産手続きの進み方に直結する重要なポイントです。
退職金の評価が大きく変わります
在職中に破産を申し立てる場合、退職金は「将来受け取る見込みの財産」として、見込額の8分の1で評価されるのが一般的な運用です。たとえば見込額240万円なら評価は30万円です。ところが、退職して退職金を受け取った後に申し立てると、手元にある退職金は現金・預金として全額が評価の対象になります。同じ退職金でも、タイミングによって扱いがまったく変わるのです。
無収入の期間は家計の説明と積立に影響します
退職して次の仕事までの期間が空くと、収入のない期間の生活費をどうまかなうかという家計の説明が必要になり、弁護士費用の積立計画にも影響します。転職先が決まっているなら手続きへの支障は小さいため、退職を考え始めた段階で、時期の設計を弁護士と一緒に行うのが安心です。
退職金で借金を返すのは厳禁です
受け取った退職金で一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗弁済(へんぱべんさい)となり手続きに悪影響が生じます。退職金の使い道は、生活費や弁護士費用・予納金など合理的な範囲にとどめ、使途の記録を残しておいてください。
退職すべきか、いつ申し立てるべきかは、退職金の額や再就職の見通しによって結論が変わります。決断の前に、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


