【Q&A】相談だけして依頼しなかった場合、督促や借金の状況は変わりませんか?
A. 相談だけでは受任通知は発送されないため、督促や返済の状況はそのまま変わりません。もっとも、相談したこと自体が不利益になることは一切ありません。
「相談したら何かが動き出してしまうのでは」「逆に相談しても何も変わらないのでは」という両方の不安から、相談の一歩を踏み出せない方は少なくありません。ここでは、相談と依頼の関係を整理して、何が変わり何が変わらないのかをご説明します。
受任通知は「依頼後」に発送される仕組みです
債権者からの督促が止まるのは、弁護士が受任通知(事件を受任した旨の通知)を債権者に送ったときです。貸金業法等により、受任通知後は業者からご本人への直接の取立てが禁止されます。この通知は正式にご依頼をいただいた後に発送するものなので、相談だけの段階では督促は止まらず、返済義務も従来どおり続きます。逆にいえば、依頼を決めていない段階で勝手に何かが進むこともありませんので、安心して相談していただけます。
相談内容は守秘義務で守られます
弁護士には法律上の厳格な守秘義務があり、相談したことやその内容が債権者・勤務先・ご家族に伝わることはありません。信用情報に記録されることもなく、「相談したらブラックリストに載る」ということもありません。相談は、いわば現状を正確に把握して選択肢を知るための情報収集であり、ノーリスクです。
依頼しない選択も自由です
相談の結果、「もう少し自力で頑張る」「家族と相談してから決める」という選択ももちろん自由です。ただし、督促が続いている状態を長く放置すると、遅延損害金の増加や訴訟・差押えといったリスクは高まっていきます。返済の目途が立たないと感じたら、早めに依頼をご検討いただくのが結果的には負担を小さくします。迷っている段階でのご相談も歓迎しますので、お気軽にお問い合わせください。
>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


