横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】船員・海事関係の仕事ですが、自己破産で船員手帳や乗船に影響はありますか?

A. 船員としての就労や船員手帳に、自己破産による制限はないのが原則です。

内航船・外航船の乗組員、タグボートや作業船の乗務員など、海の仕事に就く方から「破産すると船に乗れなくなるのでは」というご質問をいただくことがあります。結論として、自己破産を理由に船員手帳が取り消されたり、乗船ができなくなったりする制度は原則としてありません。安心して手続を検討していただけます。

船員法・海技資格と破産は無関係です

船員手帳の交付や、海技士(かいぎし=航海士・機関士などの国家資格)の免許について、自己破産は欠格事由とされていないのが原則です。破産手続中に一時的な制限を受けるのは警備員や保険外交員など一部の職種に限られ、船員はこれに含まれません。また、裁判所や弁護士から船会社・雇用主に通知が行くこともありませんので、勤務先に知られずに手続を進められるのが通常です(勤務先からの借入がある場合は別途検討が必要です)。

乗船中で期日に出頭しにくい場合はスケジュール調整が可能です

船員の方に特有のお悩みは、長期の乗船で陸にいない期間が長く、裁判所の期日や弁護士との打ち合わせに出にくいという点です。この点は、下船のタイミングに合わせた申立スケジュールの設計や、電話・オンラインでの打ち合わせの活用で十分対応できます。免責審尋(めんせきしんじん=裁判官との短時間の面接)など本人の出頭が必要な期日は限られており、乗船予定を踏まえて段取りを組めば支障は生じにくいです。

横須賀の海事関係の方のご相談にも対応しています

横須賀は港町という土地柄、船員・港湾関係・造船関係など海事に携わる方が多くお住まいです。当事務所では、乗船スケジュールや歩合・手当の多い給与体系など、海の仕事に特有の事情を踏まえたご相談に対応しています。

雇用契約や乗船形態は様々ですので、ご自身の働き方での具体的な進め方は、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)