【Q&A】退職時に会社から制服代や研修費用の返還を求められています。これも破産の対象ですか?
A. 会社から求められている制服代や研修費用の返還債務も、破産債権として免責の対象になり得ます。あわせて、そもそも法律上返還請求が認められない場合もあります。
退職にあたって「貸与した制服代を返せ」「入社時の研修費用を返還してほしい」と会社から求められて困っている、というご相談があります。破産手続きとの関係を整理しましょう。
会社への返還債務も債権者一覧に記載します
会社に対する返還債務も、消費者金融の借金と同じく破産手続きの対象となる債務であり、原則として免責(支払義務の免除)の対象になります。その前提として、会社を債権者一覧表に記載する必要があり、裁判所から会社へ通知が届くため、会社に破産を知られる契機にはなります。この点は正直にお伝えしたうえで、記載を省略することはできません。金額が小さくても記載漏れは免責への影響があり得るため、必ず弁護士に伝えてください。
そもそも返還請求が認められない場合があります
労働基準法は、労働契約の不履行についてあらかじめ違約金や損害賠償額を定めることを禁止しています(賠償予定の禁止)。「辞めたら研修費用を全額返す」といった約束は、内容によってはそもそも法的に無効とされる場合があるのです(一般論であり、契約内容によります)。また、返還金を給与から一方的に天引きすることも原則として認められていません。請求されるままに支払う前に、請求自体の当否を弁護士に確認してもらう価値があります。
会社からの請求書や誓約書などの資料があれば、免責の対象になるか、そもそも支払う必要があるかを含めて検討できます。お手元の資料とあわせてご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


