【Q&A】クレジットカードのポイントやマイル、電子マネー残高は破産で財産になりますか?
A. クレジットカードのポイントやマイルは、カード解約に伴い失効するのが通常で、換価の対象として問題になることはほとんどありません。一方、電子マネーやプリペイドの残高は現金と同じように財産として申告が必要です。
キャッシュレス決済が当たり前になり、ポイント・マイル・電子マネーを日常的にお使いの方が横須賀でも増えています。破産手続きでは「財産」を漏れなく申告する必要がありますが、これらのデジタルな資産がどう扱われるのかは分かりにくいところです。順にご説明します。
ポイント・マイルは換価対象になりにくい
クレジットカードのポイントや航空会社のマイルは、多くの場合、会員規約上「他人への譲渡や換金ができない」とされています。法的にも本人限りの利用権にすぎず、売却してお金に換えることが想定されていないため、破産管財人(はさんかんざいにん)が換価する対象にはなりにくいのが実情です。また、受任通知の発送後、カード会社はカードを解約するため、付帯するポイントは規約に従って失効するのが通常です。「ポイントを貯めていたのに」という残念さはありますが、手続き上のトラブルになることはほとんどありません。
電子マネー・プリペイド残高は現金と同じ扱い
これに対し、交通系ICカードやスマホ決済アプリ、プリペイドカードの残高は、支払いに使える金銭的価値そのものです。現金や預金と同様に、残高が把握できるものは財産目録に記載する必要があります。特に次の点にご注意ください。
- 残高が数万円単位になっている電子マネー・プリペイドは、必ず弁護士に申告する
- 複数のアプリ・カードに残高が分散している場合も、合計を把握して開示する
- スマホの決済アプリの残高履歴は、家計の説明資料として求められることもある
申立て前の「駆け込みチャージ」は避けてください
「口座に残しておくと取られるから」と、申立て直前に預金を電子マネーへ多額にチャージする行為は、財産隠しを疑われる典型的な行動です。電子マネーに移しても財産であることに変わりはなく、かえって不自然な資金移動として免責(借金の支払義務の免除)の判断に悪影響を及ぼしかねません。残高やチャージのタイミングで迷うことがあれば、自己判断せず事前に弁護士へご相談ください。
ポイントや電子マネーの扱いは金額や利用状況によって判断が変わることがあります。当事務所の無料相談では、お使いの決済手段を伺いながら、申告すべきものとそうでないものを整理してご案内しますので、どうぞお気軽にご利用ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


