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【Q&A】任意整理に応じてくれない業者もいますか?その場合どうなりますか?

A. はい。任意整理はあくまで任意の交渉なので、和解条件が厳しい業者や、そもそも分割払いに応じない業者も一部にはあります。その場合は、自己破産や個人再生など他の手続きを検討することになります。

「弁護士に依頼すれば必ず利息カットの和解ができる」と思われがちですが、任意整理には裁判所の手続きのような強制力がありません。ここでは、交渉が難航するケースの一般的な傾向と、その場合の対処法をご説明します。

任意整理は「強制できない交渉」である

自己破産や個人再生は法律に基づく手続きのため、債権者の意向にかかわらず効力が生じます。これに対し任意整理は、債権者が同意しなければ和解は成立しません。多くの消費者金融・カード会社は弁護士介入の任意整理に応じる実務が定着していますが、将来利息のカットに応じない、分割回数を短く限るなど、条件が厳しい業者も一部に存在します。

交渉が厳しくなりやすい一般的な傾向

典型的には、取引期間が短い(借りて間もない)場合や、ほとんど返済しないまま整理に入った場合は、債権者側の回収方針が厳しくなりがちです。また、すでに訴訟・判決に至っている債権や、債権回収会社に譲渡された債権では、遅延損害金の扱いをめぐって条件調整が難しくなることがあります。これらはあくまで一般的な傾向であり、個別の交渉結果はやってみなければ分かりません。

応じない債権者がいる場合の方針転換

一部の債権者とだけ和解できない場合、その債権者への支払いだけ従前の条件のまま残り、家計全体の再建が難しくなることがあります。その場合は、すべての債権者に法律上の効力が及ぶ自己破産・個人再生への方針転換を検討します。弁護士は交渉の手ごたえを踏まえて、どの段階で切り替えるべきかを見極めます。最初から「任意整理ありき」ではなく、どの手続きなら確実に生活を立て直せるかという視点で選ぶことが大切です。

どの債権者にどう交渉すべきか、任意整理で解決できる見込みがあるかは、借入先・取引期間・収支によって変わります。横須賀で債務整理をお考えの方は、お早めに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)